昭和26(し)25 起訴強制の請求抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立書(上申書)は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。  本件申立は、本件抗告人の請求にかかる刑訴法二六二条よにる

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判決文本文363 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件申立書(上申書)は末尾添附の別紙書面記載のとおりである。 本件申立は、本件抗告人の請求にかかる刑訴法二六二条よにる起訴強制の請求事件の抗告事件について、昭和二六年一月二七日名古屋高等裁判所がその申立を不適法としてなした抗告棄却の決定に対してなされたものである。かかる決定については、刑訴法四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合でない限り法律上不服の申立は許されないものであるから、前記請求事件につき再審査を求める趣旨に外ならない本件抗告の申立は全く不適法のものといわなければならない。 よつて刑訴法四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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