昭和42(行ツ)13 供託金還付請求却下処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和41(行コ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人東敏雄の上告理由について。  いわゆる仮執行または仮執行免脱の宣言の

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判決文本文671 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人東敏雄の上告理由について。  いわゆる仮執行または仮執行免脱の宣言の制度は、勝訴原告に担保を供しまたは 供しないで判決確定前の仮執行を認めるとともに、その仮執行によつて損害を蒙る ことのあるべき敗訴被告には担保を供して仮執行の免脱をえさせて、判決未確定の 間の当事者の利害の調節権衡を図るためのものと解せられるから、仮執行の免脱の 宣言に付せられる担保は、その判決の確定に至るまで勝訴原告が仮執行をすること ができなかつたことによつて蒙ることのあるべき損害のみを担保するものであつて、 本案の請求それ自体までも担保するものではないと解するのが相当である。  したがつて、これと同一の見解に立つて、本件却下処分を是認した原判決(その 引用する第一審判決を含む。)の結論は正当である。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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