裁判所
昭和30年1月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 抗告理由は添付別紙記載のとおりである。最高裁判所に対しては刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは当裁判所屡次の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定)。本件の抗告が右のような抗告でないことは明白であり、他にかような抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はないから、旧刑訴四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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