昭和28(オ)834 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士斎藤忠雄の上告理由について。  按ずるに、本件電話加入権の譲渡

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判決文本文351 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士斎藤忠雄の上告理由について。 按ずるに、本件電話加入権の譲渡による取得は、単に当事者間にその譲渡契約があるだけでは足りず、右譲渡に対する当該電話取扱局の承認あることによつて、はじめて効力を生ずるものと解するを相当とする。そして、本件においては、上告人が右承認を受けた旨の主張はないのであるから、原審が、上告人の権利保全の必要は認められないとして本件仮処分申請を排斥したことは、結局において正当である。 それ故論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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