【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口弥一の上告趣意(昭和四一年九月一五日付補充書による趣意を含む。) 第一点は、憲法三九条違反をいうが、所論無免許
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口弥一の上告趣意(昭和四一年九月一五日付補充書による趣意を含む。)第一点は、憲法三九条違反をいうが、所論無免許運転の罪と本件業務上過失致死の罪とが一所為数法の関係に立つとは認められないから、右違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由に当らない。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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