昭和27(オ)829 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一点について。  前段は原審において上告人の主張していないことに関する主張に

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判決文本文627 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一点について。 前段は原審において上告人の主張していないことに関する主張に過ぎない。また、後段は、結局原審の裁量に属する認定批難に過ぎない。即ち、原判決はその挙示する証拠により上告人は所論のように被上告組合と訴外D水産株式会社間の所論海産物の斡旋をしたというのではなく、訴外Eが右訴外会社より入手すべき所論海産物を被上告組合に売込むに際し、上告人は予て別懇の間柄にあつたEを被上告組合に紹介した関係から右売買代金に充つべき金子として、自己の責任において被上告組合から本件金員を借入れたものであるとの趣旨を認定し、従つて所論自白は真実に反しないものであるとしたものであつて、判示証拠によればそのような認定が出来ないわけのものではない。論旨は、此認定の批難以外の何ものでもない。 第二点について。 これまた原審の専権に属する証拠の取捨選択を批難するだけのものである。 以上論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官入江俊郎

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