【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の 主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらな
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の 主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地 と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた 不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年四月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 戸 田 弘 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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