昭和59(し)131 窃盗保護事件についてした保護処分取消申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
ファイル
hanrei-pdf-58383.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(憲法三二条、一四条、三一条、一三条)をいう点を含 め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文209 文字)

主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意は、違憲(憲法三二条、一四条、三一条、一三条)をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る