【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今野佐内の上告趣意一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上 告適法の理由に当らない。 同第二は、単なる法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今野佐内の上告趣意一は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上 告適法の理由に当らない。 同第二は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。所論は、 証人Aの供述を記載した公判調書の見いだしが「第一七公判調書(供述)」となつ ていることを根拠にして、第一八回公判廷における同証人の供述は存在せず、した がつて、虚無の証拠によつて事実の認定をした違法があるというにあるものと思わ れるが、右「第一七回」という見いだしの記載は、その前に第一七回公判調書およ び第一八回公判調書(手続)がとじてあることに照らしてみると、「第一八回」の 誤記と認められるから、所論のような違法はないものといわなければならない。 弁護人曾我部東子の上告趣意第一のうち、違憲(三八条違反)をいう点は、所論 被告人の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、所論は前提を欠き、その 余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当ら ない。 同第二のうち、判例違反をいう点は、引用の昭和三五年(う)第四七二号、同年 一二月八日仙台高等裁判所判決は、ポリグラフ検査結果回答書の証拠能力について はなんらの判断も示していないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単 なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない(ポ リグラフの検査結果を、被検査者の供述の信用性の有無の判断資料に供することは 慎重な考慮を要するけれども、原審が、刑訴法三二六条一項の同意のあつた警視庁 科学検査所長作成の昭和三九年四月一三日付ポリグラフ検査結果回答についてと題 する書面〔B作成の検査結果回答書添付のもの〕および警視庁科学検査所長作成の - 1 - 昭和三九年四月一四日付鑑定結果回 庁 科学検査所長作成の昭和三九年四月一三日付ポリグラフ検査結果回答についてと題 する書面〔B作成の検査結果回答書添付のもの〕および警視庁科学検査所長作成の - 1 - 昭和三九年四月一四日付鑑定結果回答についてと題する書面〔B作成のポリグラフ 検査結果報告についてと題する書面添付のもの〕について、その作成されたときの 情況等を考慮したうえ、相当と認めて、証拠能力を肯定したのは正当である。)。 同第三、第四は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 同第五は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らな い。 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法 の理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四三年二月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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