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ホーム›裁判情報一覧›昭和38(テ)14 損害賠償請求事件に対する特別上告

昭和38(テ)14 損害賠償請求事件に対する特別上告

裁判所

昭和40年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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497 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人銭坂喜雄の上告理由について。事実審たる裁判所が不法行為による精神的損害の賠償である慰藉料額を算定するにあたつては、当事者双方の社会的地位、職業、資産、加害の動機および態様、被害者の年令、学歴等諸般の事情を参酌すべきであることは、むしろ当然の事柄であつて、第二審裁判所が、本件不法行為により被上告人のこうむつた精神的苦痛に対する慰藉料額を算定するにあたり、所論のように上告人の前科、被上告人の職業、社会的地位等を参酌したからといつて、憲法一四条にいう社会的身分により差別の取扱をしたものとはいえないことは、当裁判所昭和二五年(あ)第二九二号同二五年一〇月一一日言渡大法廷判決(刑集四巻一〇号二〇三七頁)の趣旨に照らして明らかである。従つて、右と同趣旨の原判決は所論憲法の条項に反するものではなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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