【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 論旨は量刑不当の主張であつて適法
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 弁護人中村稔の上告趣意第一点について。 刑の量定にあたつて、被告人が前科により執行猶予中であることを考慮に加えても、憲法三九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二五年(あ)三〇〇三号、同二六年三月一六日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決)に徴して明らかである。論旨は理由がない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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