昭和30(う)1225 建造物侵入公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年1月31日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は何れもこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人上田誠吉、被告人A並びに原審検事田中万一 各作成名儀の控訴趣意書及び被告人B

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判決文本文1,753 文字)

主文 本件控訴は何れもこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人上田誠吉、被告人A並びに原審検事田中万一各作成名儀の控訴趣意書及び被告人B作成名義の判決に対する反対意見書と題する書面のとおりであり、これらに対し次のとおり判断する。 上田弁護人、A及びBの各論旨は、原判決が認めた被告人両名の建造物侵人、公務執行妨害及び被告人Aの傷害の事実は何れも事実誤認であるというのであり、なお上田弁護人の論旨は右の外原判決は法令の適用を誤つたものである旨をも主張するものであるが一括して判断する。 本件記録によつて原判決が引用する証拠を検討すれば、これによつて、被告人両名が原判示の如く昭和二五年一〇月二七日東京都大田区a町b丁目c番地所在の株式会社C製作所において同製作所の労働組合大会開催に当り、これを応援する為の他の労働団体員等と共に同日午前八時頃同工揚構内に立ち入つた後構内を占拠する態勢をととのえた上気勢を上げたところ、同日午前九時頃に至り、右会社の秘書課長Dから工場構内から退去するよう要求をうけ更に治安維持の為に右工場表門前に出動していた蒲田警察署署長EからもD秘書課長の右要求を伝達されたにも拘らずこれに応ぜず、同日午前一一時頃まで同工場構内に踏み止まつていたものであること、次で警察職員による不退夫応援団体員等の強制退去の措置が開始されるや、これを阻止する為に、被告人Aは右工場表門門扉をよじ登るべく同門扉の上縁辺に手をかけたF巡査の右手を、ついでG巡査の左手を夫々携えていた鉄棒様のもので殴打し、職務執行中の巡査に暴行を加え、その暴行によつてこれらに判示の如く傷害を与え、又被告人Bは所携の箒でH巡査の頭部等を数回殴打して、その職務の執行中の同巡査に暴行を加えた事実を認めるに十分である。原審 職務執行中の巡査に暴行を加え、その暴行によつてこれらに判示の如く傷害を与え、又被告人Bは所携の箒でH巡査の頭部等を数回殴打して、その職務の執行中の同巡査に暴行を加えた事実を認めるに十分である。原審が取<要旨>り調べた証拠のうち右認定に反するものは原判決挙示の証拠に照せば信用するに足らないものである。而して</要旨>或る労働組合の正当な組合大会がその組合員所属の工場構内で開催される際に、これを応援する他の労働団体員がその工場構内に入ることは組合活動の範囲内として許されることである。しかし乍ら原判決が認めるように大会員一同が工場構内を占拠する態勢をととのえた上構内で気勢を上げるようなことがあり、なお原審証人Dの原審公判供述によつて認めうるような職場作業の妨げとなる如き状況にあつた為に工場管理者から部外者の工場構内からの退去を要求された以上は、爾後部外者はここを占拠することは適法な行為とは認められないのであるから応援団体員の右占拠はもとより違法というべきものである。 又右の如き事態の生じた以上工場管理者としてその退去を求めるのは当然のことであから、所論の如き慣習法があるものとしても、D秘書課長の為した本件退去要求をもつてこの慣習法に反する違法のものとは認められないのである。 更に所論のような発砲の事実があつたとしても退去要求は己にその以前に発せられていたのであり且つこれは退去要求者である工場管理者とは無関係であるから、この事実によつて被告人等の退去を不能にしたものとは認められないし、退去を期待し得ない事情を生ぜしめている場合であるとも認められないのである。 その他本件記録を仔細に検討しても原審援用の証拠に所論のような不信用性ありとは認められず又原判決の認定事実に所論誤認ありとは認められない。原判決がその認定した事実を建造物侵入、公務執行妨 である。 その他本件記録を仔細に検討しても原審援用の証拠に所論のような不信用性ありとは認められず又原判決の認定事実に所論誤認ありとは認められない。原判決がその認定した事実を建造物侵入、公務執行妨害及び傷害罪に間擬処断したのは正当である。 原判決には所論のような事実誤認はもとより憲法違反並びに法令適用の誤も存しない、論旨は凡て理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)

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