昭和35(う)1600 道路交通取締法違反業務上過失致死被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月12日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に添えた各書面記載のとおりであつて、当裁判所は、主 任弁護人天野憲冶の請求により、事実の取調として

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判決文本文3,526 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添えた各書面記載のとおりであつて、当裁判所は、主任弁護人天野憲冶の請求により、事実の取調としてI作成名義の昭和三十五年十月十六日付上申書、A株式会社取締役社長B作成名義の同年八月十九日付上申書、C株式会社管球生産管理部購買課長D作成名義の同月二十六日付上申書、同会社E工場生産部生産課長F作成名義の同月三十日付上申書、同会社G工場生産管理部購買課課長H作成名義の同年九月六日付上申書各一通(いずれも当裁判所に宛てたもの)を各取り調べ、I及びJを、それぞれ証人として尋問した上、右各趣意に対し、次のとおり判断する。 弁護人天野憲治の控訴の趣意第三点(法令違反、理由齟齬、審理不尽)について<要旨第一>刑法第二百十一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に基き、反覆継続して行う仕事であつて、</要旨第一>一般に人の生命、身体に対する危険を伴うものをいうことは、所論のとおりである。しかし、その仕事が職業として、又は職業に関連してなされたものか否か、あるいは報酬もしくは利益を伴うものか否かは、これを問わないものと解すべきである。ところで、原判決挙示の各証拠を総合すると、被告人は、本件事故発生の以前である昭和二十六年七月頃米国において自動車運転の免許を受け、昭和二十九年十月帰国するまでの間、同地において、その所有にかかる自動車の運転に従事し、さらに帰国後も、昭和三十年頃から一週間に一回位の割合で小型自動四輪車を運転していた事実が認められるのであるから、被告人がなした本件自動車の運転も、また、被告人の業務に属するものといわなければならない。所論は、被告人がその社会生活上の地位に基いてしばしば自動車を運転した事実を認定するに足りる証拠は、記録上存 、被告人がなした本件自動車の運転も、また、被告人の業務に属するものといわなければならない。所論は、被告人がその社会生活上の地位に基いてしばしば自動車を運転した事実を認定するに足りる証拠は、記録上存在しないというのであるが、運転を業務とするいうのは、運転それ自体を反覆、継続して行うことをいうものであつて、これを職業として又は職業に関連して行うことをいうものではないのである。そして、被告人が本件事故発生前反覆、継続して自動車の運転をしていたことは、右説明のとおりであつて、原判示自動車の運転も、また、その一環としてなされたことが明白であるから、本件自動車の運転が被告人の職業と無関係になされたからといつて、本件の過失が業務上の過失ではないということはできない。それ故、被告人の本件過失を業務上の過失と判示した原判決には、なんら所論の違法はなく、論旨は、理由がない。 同弁護人の控訴の趣意第二点及び第一点(いずれも法令適用の誤)並びに右各点に対する判例等について各所論の要旨は、被告人が原判示自動車を時速五十粁をもつて運転したことが業務上過失の内容をなしていることは、起訴状に記載されているのみならず、原判決の認定するところであり、この制限速度を超えた無課操縦の事実は、原判示第一の無免許運転の事実と想像的競合の関係に立つとともに、原判示業務上過失致死傷の事実とも想像的競合の関係にあるのであつて、この三者は、一括して想像的競合罪として重きに従つて処断さるべきであるにもかかわらず、検察官は、被告人の刑責を重からしめんがため、ことさらに右制限速度違反の事実を起訴せず、右各事実中無免許運転及び業務上過失致死傷の二つの事実のみを併合罪として起訴したのであるから、原審は、すべからく検察官に対し、刑事訴訟法第三百十二条第二項によつて訴因及び罰条(道路交通取締法 せず、右各事実中無免許運転及び業務上過失致死傷の二つの事実のみを併合罪として起訴したのであるから、原審は、すべからく検察官に対し、刑事訴訟法第三百十二条第二項によつて訴因及び罰条(道路交通取締法第七条第二項第五号)の追加を命じた上、右制限速度違反の無謀操縦の事実をも認定すべきであつたにもかかわらず、事茲に出でず、しかも、原判示第一の無資格運転の事実と同第二の各事実のうち業務上過失致死傷の事実とは想像的競合の関係にあるところ、右二つの事実を併合罪として処断したのであるから、かかる原審の法令の適用は、論旨に引用した高等裁判所及び独乙大審院の判例並びにわが国の有力な学説の態度とは異なるものであつて、原判決には、刑事訴訟法第一条の精神に背反し、かつ、審判の請求を受けた事件を審判しなかつた違法があるというのである。 よつて按ずるに、原判示によれば、本件における被告人の業務上過失の原因は、制限速度超過による無謀操縦そのものではなく、被告人は、原判示自動車のブレーキが甘かつたことを知りながら、右自動車の進行前方の道路を横断中の被害者Kが横断を中止して右自動車を待避してくれるものと軽信し、なんら衝突による事故防止の手段をとることなく、同人の進行前方を通り抜けようとして漫然その進行を継続したことにあるこ<要旨第二>とが明らかであつて、この事実は、原判決挙示の各関係証拠によつてこれを認めることができるのである。そも</要旨第二>そも、道路交通取締法第七条は、道路における危険の防止その他交通の安全を図る目的をもつて、車馬又は軌道車の操縦者に対し、これらの目的を阻害するような無謀な操縦を禁止する趣旨の規定であつて、同条第一項違反の罪は、車馬又は軌道車の操縦者が同条第二項各号所定の「運転」ないし「操縦」をすることによつて成立する犯罪であるから、右「運転」な 害するような無謀な操縦を禁止する趣旨の規定であつて、同条第一項違反の罪は、車馬又は軌道車の操縦者が同条第二項各号所定の「運転」ないし「操縦」をすることによつて成立する犯罪であるから、右「運転」ないし「操縦」という行為の性質上、多少時間的に同一違法状態を継続するいわゆる継続犯の性質を有するものと解せられるのに対し、業務上過失致死傷の罪は、ある業務に従事する者が、その業務上必要な注意を怠つたことに起因して人を死傷に致すことによつて成立する犯罪であつて、右道路交通取締法第七条違反の罪のように、継続犯的性質を有するものではないと解すべきであるから、被告人が同条に違反して制限速度超過という無謀な操縦を継続した行為と、右行為を継続中たまたま、その業務上遵守すべき必要な注意を怠つたことによつて惹起された原判示業務上致死傷の行為とは、それぞれ、別個独立の行為であり、右各行為は別個の犯罪と見るべきものであつて、これを一個の行為と見ることはできず、従つて、所論被告人の制限速度を超えた無謀操縦の行為が、同時に当然本件業務上過失致死傷の行為にあたるという想像的競合の観念を容れる余地はないものといわなければならない。そして、検察官が右制限速度違反の事実を起訴しなかつたことは、所論のとおりであるが、右両者の関係が右説示のとおりである以上、検察官がこの事実を起訴しなかつたことが、被告人の刑責を重からしめるためであつたということはできないし、原審が所論の罰条追加を命じて右事実を認定しなかつたからといつて、原判決に各所論の違法があるということはできないのである。そして、無資格運転により、業務上過失致死傷の事故を発生させた本件のような場合、最高裁判所は、右二つの事実は公訴事実としては、別個の事実であつて、公訴事実の同一性を認むべきものではなく、右両者は、別個独立の犯罪 格運転により、業務上過失致死傷の事故を発生させた本件のような場合、最高裁判所は、右二つの事実は公訴事実としては、別個の事実であつて、公訴事実の同一性を認むべきものではなく、右両者は、別個独立の犯罪であつて、右両者の間に牽連関係ないし一所為数法の関係は存しない旨判示(昭和三十三年三月十七日判決最高裁判所刑事判例集第十二巻第四号五八一頁以下参照)しているのであつて、当裁判所の見解も右と同一であり、検察官が起訴しなかつた所論制限速度違反の事実と、本件業務上過失致死傷の事実とが想像的競合の関係に立つものでないことは、前説明のとおりであるから、原審が右無資格運転の事実と業務上過失致死傷の事実とを認定した上、右両者を併合罪として処断したことは、まことに相当であつて、原判決には、なんら各所論の違法はない(所論援用の各判例等は、いずれも本件に適切ではない)。論旨は、理由がない。 (その他の判決理由は省略する)(裁判長判事下村三郎判事高野重秋判事真野英一)

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