【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士神代宗衛の上告理由第一点について。 原判決が本件無尽講が貸金
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士神代宗衛の上告理由第一点について。 原判決が本件無尽講が貸金業等の取締に関する法律による大蔵大臣の指定を受けたものであることを否認し同講が右取締法の対象とならない旨を判示し、その理由として同講が右指定を受けたという以上、上告人に立証責任があるのにその立証をしないからと説示していることは所論のとおりである。けれども、元来上告人の抗弁は「本件講会は右法律に違反し大蔵大臣の許可なくして組織されたものであるから無効のものである」というにあるので、この点について考えてみるに、右法律中その一六条によつて非営業無尽に準用せられる規定は単なる行政上の取締規定に過ぎず、たとえその規定に違反しても、それだけでは無尽講契約が当然無効となるものではないと解すべきである。さすれば原判決が上告人の右抗弁を排斥したのは結局正当であつて所論は理由がない。 同第二点について。 所論は、原判決が本件D組合契約は組合契約たる性質を有する無尽講契約であつて消費貸借契約ではない旨認定したのは、証拠に基かず若しくは著しく証拠の趣旨を誤解して事実を認定した違法あるものであるとし、証拠の取捨解釈を非難し、事実誤認を主張するものであるが、原審における当事者間に争ない事実と原判決挙示の証拠によれば原判示の右事実を認めることができる。論旨引用の大審院昭和四年(オ)四三一号同年六月二七日(論旨に二一日とあるは二七日の誤記と認める)第一民事部判決は無尽加入者が掛戻金を負担する行為が民法一二条の借財に該当するかどうかに関するもので本件に適切でなく原判決には判例違反はない。論旨は理由- 1 -がない。 同第三点について。 上告人及び被上告人等が無尽講たる 金を負担する行為が民法一二条の借財に該当するかどうかに関するもので本件に適切でなく原判決には判例違反はない。論旨は理由- 1 -がない。 同第三点について。 上告人及び被上告人等が無尽講たる原判示D組合の会員であつて、上告人は昭和二四年八月一三日の講会において落札により金一一万七、〇〇〇円の講金の給付を受けその際上告人はこれに対し同年八月三〇日より同二六年七月一三日まで毎月二回計四六回に亘り一回に金七、〇〇〇円宛合計三二万二、〇〇〇円を講に掛戻し返済すべきことを約した事実は原判決の認めるところである。この認定によれば掛戻金債務は落札による受領講金を超えること金二〇万五、〇〇〇円に達すること所論のとおりであるが、原判決の確定した事実によれば本件D組合契約は組合契約たる性質を有する無尽講契約であつて消費貸借契約ではなく、右掛戻金債務はかような無尽契約に基いて発生したものであると解すべきこと原判示の通りである。そして本件無尽講において落札者たる上告人が原判示の通り講金一一万七、〇〇〇円を受領するに対し二〇万五、〇〇〇円という相当多額においてこれを超過する掛戻金を支払う債務を負担すべきことを約して右落札講金を受領する行為乃至その基礎となつた本件無尽講契約は、未だそれだけでは所論のように当然公の秩序又は善良の風俗に反し民法九〇条によつて無効となるのもというに足りない、又、利息制限法その他の法令に触れ当然無効とせらるべき理由はない。原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保 のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 3 -
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