平成11(ワ)200 保険金請求

裁判年月日・裁判所
平成14年2月14日 前橋地方裁判所
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判決文本文18,183 文字)

平成14年2月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成11年(ワ)第200号保険金請求事件口頭弁論終結日平成13年9月13日判決 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告全国生活協同組合連合会(以下「被告全国生協」という。)は,原告に対し,金2311  万6110円及びこれに対する平成9年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告群馬県労働者生活協同組合(以下「被告労生協」という。)は,原告に対し,1543万  4729円及びこれに対する平成9年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告あいおい損害保険株式会社(以下「被告あいおい」という。)は,原告に対し,金182  4万9554円及びこれに対する平成9年5月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,仮に執行することが出来る。 第2 事案の概要本件は,原告が被告全国生協,同労生協,大東京,千代田との間で,建物(a市b町c鉄筋コンクリート造。以下「本件建物」という。),家財を目的として,各火災共済,火災保険契約を締結していたところ,本件建物が罹災(火災)したので,各共済,保険契約(以下各「本件(共済,保険)契約」という。)により,共済,保険金と遅延損害金を請求したのに対し,被告らが,本件共済,保険契約については免責特約該当事由(①本件火災は原告の故意,重過失による火事,②重複契約の告知義務違反による契約解除)があるなどとして,原告の支払請求を拒否した事案である。 1 争い 済,保険契約については免責特約該当事由(①本件火災は原告の故意,重過失による火事,②重複契約の告知義務違反による契約解除)があるなどとして,原告の支払請求を拒否した事案である。 1 争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実(1) 被告全国生協関係ア原告は,平成9年3月18日(訴状27日,甲17「火災風水害等共済事業規約」11条 1項,7項,申込提出日は3月18日(乙1),掛金2万4480円は3月17日振込(乙 2),3月27日は「新型火災共済加入証書」発行日),被告全国生協と次の火災共済契約を締結し,所定の払込共済掛金額を支払った(甲1,2の各1,2,甲3)。 ① 保障限度額住宅  3500万円家財  1600万円合計  5100万円② 保険料毎1年掛金2万4480円③ 共済契約者原告④ 共済目的物件住宅(自家,居住専用住宅),家財⑤ 保障開始日平成9年3月19日午前0時からイ平成9年5月11日,上記共済の目的である住宅,家財につき火災によって損害が生じたので,原告は,上記共済契約に基づき,その共済金の請求をしたところ,被告全国生協は, 通知,告知義務違背を理由に,同年6月9日付共済契約解除の通知をなし,共済金の支払を拒絶した(甲4)。 (2) 被告労生協関係ア原告は,平成8年5月29日,被告労生協と次の火災共済契約を締結し,同月28日所定の共済掛金額を支払った(甲5,6)。 ① 保障額住宅  3000万円家財  1000万円合計  4000万円② 保険料毎1年掛金1万6000円 支払った(甲5,6)。 ① 保障額住宅  3000万円家財  1000万円合計  4000万円② 保険料毎1年掛金1万6000円③ 共済契約者原告④ 共済目的物件住宅,家財⑤ 発行日と満期日平成8年5月29日から平成9年5月31日までイ原告は,平成8年8月6日,被告労生協と次の火災共済契約を締結し,その頃所定の本年度払込共済掛金額を支払った(甲7,8の1,2)。 ① 保障額住宅  780万円家財  900万円合計  1680万円② 保険料毎1年掛金6720円③ 共済契約者原告④ 共済目的物件住宅,家財⑤ 発行日と満期日平成8年8月6日から平成9年8月31日までウ平成9年5月11日,上記共済の目的である住宅,家財につき火災によって損害が生じたので,原告は,上記共済契約に基づき,その共済金の請求をしたところ,被告労生協は,通知義務違背を理由に,同年6月9日付共済契約解除の通知をなし,共済金の支払を拒絶した (甲9)。 (3) 大東京関係ア原告は,平成8年8月27日,大東京と次の火災保険契約を締結し,同日所定の火災保険料金を支払った(甲10,11)。 ① 保険金建物  4000万円家財  2000万円合計  6000万円② 保険料  4万9400円③ 保険契約者原告④ 保険目的物件建物,家財⑤ 保険期間平成8年8月27日から平成9年8月27日まで1年間イ平成9年5月11日上記保 険料  4万9400円③ 保険契約者原告④ 保険目的物件建物,家財⑤ 保険期間平成8年8月27日から平成9年8月27日まで1年間イ平成9年5月11日上記保険の目的である建物,家財につき火災によって損害が生じたので,原告は,上記保険契約に基づき,その保険金の請求をしたところ,被告大東京は,告知義務違背を理由に,同年6月9日付保険契約解除の通知をなし,保険金の支払を拒絶した( 甲14)。 (4) 千代田関係ア原告は,平成8年8月26日,被告千代田と次の火災保険契約を締結し,その頃,所定の火災保険料金を支払った(甲15)。 ① 保険金家財  400万円② 保険料  5760円③ 保険契約者原告④ 保険目的物件家財⑤ 保険期間平成8年8月26日から平成10年8月26日まで2年間イ平成9年5月11日,上記保険の目的である家財につき火災が生じたので,原告は,上記保険契約に基づき,その保険金の請求をしたところ,被告千代田は,同年6月9日付保険契約失効の通知をなし,保険金の支払を拒絶した(甲16)。 2 原告の主張(1) 被告全国生協関係ア同被告の主張(故意,重過失による火災招致,告知義務違反等)は否認ないし争う。 イ同被告との本件保険契約に基づき,次の金員の支払を求める。 ① 2101万4646円共済金同金額に至る明細は以下のとおり。 (ア) A 「住宅,家財とも,加入額が加入基準額に基づき算出したそれぞれの評価額の 70%以上に相当する場合で,火災による損害額が再取得価額で評価される」 (認める)が,本 「住宅,家財とも,加入額が加入基準額に基づき算出したそれぞれの評価額の 70%以上に相当する場合で,火災による損害額が再取得価額で評価される」 (認める)が,本件は70%以上の焼損につき全焼となり,加入額の全額共済金として支払われる。 したがって,基本共済金として,住宅につき3500万円,家財につき160 0万円が支払われる。 B 臨時費用共済金として,基本共済金額の20%が支払われるので,住宅につき 3500万円の20%の700万円,家財につき1600万円の20%の320 万円のところ,各200万円限度額となっているので,住宅,家財とも各200 万円が支払われる。 C 上記A,Bの合計額5500万円が請求共済金である(甲17,18)。 (イ) 保険金を支払うべき他の保険契約がある場合関係規約または約款条項しおり(甲18)第9の10,規約(甲17)第2条6項(ウ) 上記関係規約または約款にしたがって計算すると次のとおり。 5500万円(被告全国生協,後記)+6280万円(被告労生協,後記)+53 19万9000円(被告大東京,後記)+540万円(被告千代田,後記)=1億7 639万9000円5500万÷1億7639万9000=0.311796740万円(本件損害額)×0.31179=2101万4646円② 210万1464円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年5分の割 740万円(本件損害額)×0.31179=2101万4646円② 210万1464円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金(2) 被告労生協関係ア同被告の主張(故意,重過失による火災招致,通知義務違背等)は否認ないし争う。 イ同被告との本件保険契約に基づき,次の金員の支払を求める。 ① 1403万1572円共済金同金額に至る明細は以下のとおり。 (ア) A 本件は70%以上の焼損につき全焼となり,加入額の全額共済金として支払われるが,本件損傷の住宅,家財に関する損害は,5818万9000円であるから,保証額全額共済金として支払われる。したがって,基本共済金として,上記保障額計4000万円(住宅3000万円,家財1000万円)及び1680万円(住宅780万円,家財900万円)が支払われる。 B 臨時費用共済金として,基本共済金額の15%が支払われるので,上記保障金額4000万円の15%の600万円,1680万円の15%の252万円のところ,住宅,家財の上記各契約につき,1の契約につき400万円,2の契約につき200万円の計600万円が支払われる。 C 上記A,Bの合計額6280万円が請求共済金である(甲19)。 (イ) 保険金を支払うべき他の保険契約がある場合関係規約または約款条項規約(甲19)第52条(ウ) 上記関係規約または約款にしたがって計算すると次のとおり。 がある場合関係規約または約款条項規約(甲19)第52条(ウ) 上記関係規約または約款にしたがって計算すると次のとおり。 1880万円(被告労生協,上記780万円,900万円,200万円を加えたもの)+4400万円(上記4000万円に上記400万円を加えたもの)+5500 万円(被告全国生協,前記)+5319万9000円(被告大東京,後記)+540 万円(被告千代田,後記)=1億7639万9000円1880万÷1億7639万9000=0.106571932万円(本件損害額)×0.10657=205万8932円4400万円(上記4000万円に上記400万円を加えたもの)+1880万円 (被告労生協,上記780万円,900万円,200万円を加えたもの)+5500万円(被告全国生協,前記)+5319万9000円(被告大東京,後記)+540万円(被告千代田,後記)=1億7639万9000円4400万÷1億7639万9000=0.249434800万円(本件損害額)×0.24943=1197万2640円205万8932円+1197万2640円=1403万1572円② 140万3157円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金(3) 被告大東京関係ア同被告の主張(故意,重過失による火災招致,告知義務違背等)は否認ないし争う。 イ同被告との本件保険契約に基づき まで年5分の割合による遅延損害金(3) 被告大東京関係ア同被告の主張(故意,重過失による火災招致,告知義務違背等)は否認ないし争う。 イ同被告との本件保険契約に基づき,次の金員の支払を求める① 1604万3754円火災保険金同金額に至る明細は以下のとおり。 (ア) 支払責任額A 建物(甲24)a 3階建物,2階建物3階建物の焼損は21坪,建築代金坪単価75万円につき損害額は,1575万円である。 2階建物の焼損は11坪,建築代金坪単価65万円につき損害額は,715万円である。 新価協定が存し,火災時新価計算となる(甲20の特約条項3の1条,2条)。 以上,甲20の約款1条1項,4条1項,3項。 b 2階建物修理本件建物焼損により2階建物部分の修理が必要である。甲20の約款1条8項, 8条1項,2項により,臨時費用保険金として,2,3階建物の焼損損害額157 5万円,715万円と電気工事一式275万円を加算した2565万円の30%の 769万5000円である。 c 1階建物修理本件建物焼損により1階建物部分の修理が必要である。甲20の約款1条13項 (4),13条1項により,修理付帯費用保険金として,上記bと同計算により, 769万5000円である。 d  電気工事一式275万円である。 e  バラシ代3階,2階の建物につ 00円である。 d  電気工事一式275万円である。 e  バラシ代3階,2階の建物について,足場や安全ネットを1ないし3階にかける。 甲20の約款1条9項,9条により460万円である。 f  運搬片付け1式150万円g  仮設物設置費用甲20の約款1条13項(6),13条による。 居住人の原告とAの2軒分仮の住居として仮設建物を設置した。 人夫代  3人で2日  1人1日1万5000円計9万円車リース代  1日1万5000円で2日計3万円合計  12万円h 以上,aないしgの建物についての支払責任額の合計は4726万円である。 B 家財(甲23)甲20の約款4条,特約条項3の2条により,損害額1092万9000円を請求する(但し,家財残存物取片付け費用は,上記計算と別計算になるが,本訴では留保する。)。 C 以上A,Bの計5818万9000円が支払責任額の合計金である。 (イ) 支払限度額(甲20の約款別表1)A 建物前記3階建物,2階建物,前記電気工事一式の計2565万円(前記別表1の1)前記2階建物修理につき,500万円(前記別表1の5)前記1階建物修理につき,540万円(前記別表1の9)前記バラシ代,運搬片付 (前記別表1の1)前記2階建物修理につき,500万円(前記別表1の5)前記1階建物修理につき,540万円(前記別表1の9)前記バラシ代,運搬片付け1式代計610万円(前記別表1の6)前記仮設物設置費用12万円(前記別表1の9)上記合計 4227万円B 家財前記1092万9000円C 以上A,Bの計5319万9000円が支払限度額の合計金である。 (ウ) 関係規約または約款条項約款(甲20)14条,約款(甲21)13条(エ) 上記関係規約または約款にしたがって計算すると次のとおりである。 5319万9000円(被告大東京)+5500万円(被告全国生協,前記)+4 400万円(被告労生協,前記)+1880万円(被告労生協,前記)+540万円 (被告千代田,後記)=1億7639万9000円5319万9000円÷1億7639万9000円=0.301 5319万9000円(別表1の支払限度額)×0.30158=1604万37 54円② 160万4375円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金(4) 被告千代田関係ア同被告の主張(故意,重過失による火災招致,保険契約失効等)は否認ないし争う。 イ原告は同被告に対し,本件保険契約に基づき次の金員の支払を求める① 54万6750円火災保険金同金額に至る明細は以下のとおり。 (ア) 約款(甲 等)は否認ないし争う。 イ原告は同被告に対し,本件保険契約に基づき次の金員の支払を求める① 54万6750円火災保険金同金額に至る明細は以下のとおり。 (ア) 約款(甲22)第1条1項(1)号,第4条1項により,家財損害額1092万9 000円のうち,支払損害保険金は,400万円が支払われる。 (イ) 臨時費用保険金として,上記損害保険金の30%が支払われるところ,100万円が限度となっているので(約款4条3項),100万円が支払われる。 (ウ) 残存物取片付け費用として,上記損害保険金の10%に相当する額が限度となっているので(約款第1条4項,4条5項),前記610万円にかかわらず,40万円が支払われる。 (エ) 上記(ア)ないし(ウ)の合計540万円が支払責任且つ限度額である。 (オ) 保険金を支払うべき他の保険契約がある場合関係規約または約款条項約款(甲22)第5条(カ) 上記関係規約または約款にしたがって計算すると次のとおり。 540万円(被告千代田,前記)+1800万円(被告全国生協,前記)+190 0万円(被告労生協,前記)+1092万9000円(被告大東京,前記)=533 2万9000円540万÷5332万9000=0.10125540万円(別表1の支払限度額)×0.10125=54万6750円② 5万4675円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金 3 被告らの主張(1) 原告の主張 ② 5万4675円弁護士費用③ 同金員に対する火災発生の日である平成9年5月11日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金 3 被告らの主張(1) 原告の主張は否認ないし争う。 (2) 被告全国生協の主張(認否,反論ー抗弁)ア本件は,40.6%の焼損(延べ面積172.25㎡,焼損面積70㎡(丁1))で,焼損率が70%未満であるから全焼ではない(甲18第9の1項(1),甲17のうち「火災風水害等共済事業実施規則」第9条)。 イ臨時共済金の額は,一共済事故につき200万円を限度とし,火災等共済金額の最高20 %に相当する額とする(甲17規約20条3項,甲18第9の2項)。したがって,仮に, 原告主張のような火災共済金が支払われるとしても,臨時共済金額200万円が限度である。 ウ被告全国生協の主張① 不実告知による共済契約の解除(ア)A 被告全国生協に,共済契約の申込をする者は,同被告の定める申込書に必要事項を記入して同被告に提出しなければならない(甲17規約11条1項,甲18第1 0の3項)。 原告は,同被告との上記共済契約締結当時,契約書の記載事項中,本人を含む同居(同一生計)の家族の人数を4人と告げていたが(乙1),1人だった(丁1ー 61丁,78丁)。 よって,原告は,契約の当時,故意又は重大な過失により,申込書の記載事項 (甲17規約11条1項)につき,同被告に不実のことを告げたことになる。 B 共済の目的となるべき物につき火災等を事故とする法律に基づく他の契約が既に 事項 (甲17規約11条1項)につき,同被告に不実のことを告げたことになる。 B 共済の目的となるべき物につき火災等を事故とする法律に基づく他の契約が既にある場合,共済契約の申込をする者は,申込と同時にその状況等を同被告に告知しなければならない(甲17規約11条2項1号)。 原告は,同被告への上記加入申込の際,本件火災共済の保障開始(平成9年3月 19日)以後も,他の火災保険等の契約が引き続いてないと答えている(乙1)。 ところが,原告は,上記共済の目的となるべき物につき,火災等を事故とする法律に基づく他の契約が,既に,前記のとおりあった。 よって,原告は,共済契約の当時,故意又は重大な過失により,上記事項(甲1 7規約11条2項)につき不実のことを告げたことになる。 (イ) そこで,同被告は,原告に対し,平成9年6月9日,上記不実告知を理由として, 解除の原因を知ったとき(同年5月15日,被告労生協から同被告とも契約している旨の電話を受けて)から30日内に上記契約を解除し(甲17規約17条2項,甲1 8第7の5項(1)),共済金を支払う責に任ずることは出来ないことを通知した(甲17規約17条2項,5項,6項,甲18第10の3項,甲4,乙3)。 (ウ) よって,被告全国生協は,原告に共済金を支払う責に任じない。 (エ) なお,同被告は,原告に対し,「県民共済の新型火災共済ご加入のしおり」(甲1 8と同じ)を郵送し,同月28日ころ原告に到達している(乙5)。 よって,原告は,上記「し ) なお,同被告は,原告に対し,「県民共済の新型火災共済ご加入のしおり」(甲1 8と同じ)を郵送し,同月28日ころ原告に到達している(乙5)。 よって,原告は,上記「しおり」の内容を承知した筈である(乙5)。 ② 故意または重過失に基づく出火による損害についての免責以下の事実によれば,原告の故意少なくとも重過失に基づく火災であることは明らかであり,規約22条1項1号(甲17,甲18第10の1項(1))により免責される。 (ア) 契約額及び契約時期について原告は,被告全国生協との間で,建物に対する契約額3500万円,家財に対する契約額1600万円の共済契約を締結するに際し,本件火災が発生する1年内に,前記のとおりの火災保険契約を締結し,同被告との契約を含めた額は異常に高額である。 原告方では,原告妻子が家を出て別居し(丁1-61丁,76丁),原告が新たに居宅の火災保険金額を増やさなければならない事情は存在しない。 (イ) 原告は過去にも火災保険金を取得している。 被告労生協の火災共済に加入していての火災事故は今回(平成9年)を含め次の4 回である。 A 昭和55年7月6日(自宅)隣家への放火による類焼支払共済金  43万3000円B 平成4年10月27日(自宅)仏壇の石油ランプの消し忘れ(事故時家人不在)支払共済金  1900万円C 平成5年6月29日(アパート)煙草の火の不始末(事故時家人不在)支払共済金 忘れ(事故時家人不在)支払共済金  1900万円C 平成5年6月29日(アパート)煙草の火の不始末(事故時家人不在)支払共済金  1012万円合計 2955万3000円(ウ) 原告は,火に対する管理意識がなく,不自然である。 原告は,本件火災の前にも,被告労生協だけでも3回,合計2955万3000円の火災共済金を受領している。通常人であるならば,それ以後は火元管理に,より一層気を配る筈である。3回も失火するのは不自然である。 (エ) 原告は,通常人より火災に対する注意義務がある。 今回と過去2回を含め,3回の火災事故は,いずれも無人の状態でのものであるが,通常,自宅から3回も出火することは考えられない。 (オ) 原告は,上記のとおり,通常人より火災に対する注意義務があるにもかかわらず, 次のような火災の原因となる行為をしている。 A 原告は,石油ストーブで衣類を乾燥するために,本件共済の目的である建物の3 階西側居間に,Aが背伸びして届く位の高さに,ネジと釘で壁に止めた針金を南北に張って,真中辺も天井から針金で吊った(丁1ー10丁,65丁)。 BAは,火をつけたままの上記石油ストーブの上の針金に,衣類200着位をハンガーで吊して外出した(丁1ー2丁,10丁,26丁,66丁)。そうすれば,何らかの原因で上部の衣類に着火するか,針金が重さに耐えきれず切れて,衣類が石油ストーブ直近に落下し,石油ストーブの火が着火する危険性は十分予想しうる うすれば,何らかの原因で上部の衣類に着火するか,針金が重さに耐えきれず切れて,衣類が石油ストーブ直近に落下し,石油ストーブの火が着火する危険性は十分予想しうる(丁1ー11丁)。 C 原告は,洗濯物を干すときは,本件建物の3階に上がっており(丁1ー61 丁),本件火事のときの洗濯物の大半(約200着中150着以上)が原告のものであった(乙4,丁1ー10丁,66丁,78丁,79丁)から,留守家にして出かける際には,自ら石油ストーブの火を消すべきであった。 ところが,原告は,自ら消さなかっただけでなく,Aに消したか否か確認さえしなかった(丁1ー61丁)。 ③ 契約一部無効(ア) 家財原告の家財契約額は,1600万円であるが,原告の家財の加入基準額は単身者で (丁1ー61丁,76丁)400万円であり,1200万円が超過契約となり,同金額は無効となる。 (イ) 火災事故のあった建物の居住者は,原告,A,Aの子供の3名であるが,Aとその子供は本件「家族」に当たらない。 なぜなら,「家族」とは,共済契約者と生計を一にする2親等内の親族である(甲 18第二の1項(1)①,乙1)が,Aは,間借人に過ぎない(乙4,丁1ー4丁, 61丁,64丁)。 (3) 被告労生協の主張(認否,反論ー抗弁)ア被告労生協は,風水害等給付金付火災共済事業規約40条2項により,契約出来る共済契約の共済金額は,住宅については,2000万円以下,家財については,1000万円以下となっている。 被告労生協は,風水害等給付金付火災共済事業規約40条2項により,契約出来る共済契約の共済金額は,住宅については,2000万円以下,家財については,1000万円以下となっている。 住宅契約について2000万円,家財契約について1000万円を越える契約は,被告労生協が全国労働者共済生活協同組合連合会より業務委託を受け,契約及び給付審査などをしている。 イ本件は70%以上の焼損であること,本件焼損の住宅,家財に関する損害は5818万9 000円であることは否認する。 ウ規約に「臨時費用共済金として基本共済金額15%が支払われること」が記載されていることは認める。但し,規約には,1所帯当たり,かつ1回の支払額は,200万円を限度とすると規定されている。 原告主張1の契約につき400万円,同2の契約につき200万円が支払われることは否認する。 エ被告労生協の主張① 通知義務違反,共済契約の解除(ア) 原告は,同被告と以下の風水害等給付金付共済契約を締結した。 契約1 契約番号 300958ー1契約額住宅3000万円家財1000万円合計  4000万円契約期間 1996年5月29日から1997年5月31日まで契約2 契約番号 300958ー2契約額住宅 780万円家財 900万円合計  1680万円契約期間 1996年8月6日から1997年8月31 額住宅 780万円家財 900万円合計  1680万円契約期間 1996年8月6日から1997年8月31日まで(イ) 平成9年5月11日,共済契約目的物件に火災が発生した。 (ウ) 原告には,風水害等給付金付火災共済事業規約38条1項(1)に該当する事由がある。 (エ) 被告労生協は,平成9年6月9日,同規約33条1項(2)に基づき,上記2件の共済契約を解除した。 また,同被告は,同規約54条2項により,原告に対し,基本契約共済金を支払出来ない。 ② 故意または重過失に基づく出火による損害についての免責以下の事実によれば,本件火災は,原告の故意少なくとも重過失に基づく火災であることは明らかであり,同規約54条(1)により免責される。 (ア) 契約額及び契約時期について原告は,被告労生協との間で,建物に対する契約額3000万円,家財に対する契約額1000万円の共済契約を締結していたにもかかわらず,本件火災が発生する1 年内に,別紙原告付保状況一覧表のとおり,異常な額の火災保険契約を締結した。 原告方では,原告妻子が家を出て別居し(丁1-61丁,76丁),原告が新たに居宅の火災保険金額を増やさなければならない事情は存在しない。 (イ) 原告は過去にも火災保険金を取得している。 被告労生協の火災共済に加入していての火災事故は今回(平成9年)を含め次の4 回である。 A 昭和55年7月6日(自宅)隣家への 得している。 被告労生協の火災共済に加入していての火災事故は今回(平成9年)を含め次の4 回である。 A 昭和55年7月6日(自宅)隣家への放火による類焼支払共済金  43万3000円B 平成4年10月27日(自宅)仏壇の石油ランプの消し忘れ(事故時家人不在)支払共済金  1900万円C 平成5年6月29日(アパート)煙草の火の不始末(事故時家人不在)支払共済金  1012万円合計 2955万3000円(ウ) 原告は火に対する管理意識がなく,不自然である。 原告は,本件火災の前にも,被告労生協だけでも3回,合計2955万3000円の火災共済金を受領している。通常人であるならば,それ以後は火元管理に,より一層気を配る筈である。3回も失火するのは不自然である。 (エ) 原告は,通常人より火災に対する注意義務がある。 今回の火災事故も原告宅よりの出火である。今回と過去2回を含め,3回の火災事故は,いずれも無人の状態での出火であるが,通常,自宅から3回も出火することは考えられない。 ③ 契約一部無効(ア) 家財原告の家財契約額は,2契約を合わせ1900万円であるが,原告の家財の加入基準額は50歳代単身者で700万円であり,1200万円が超過契約となり,同金額は無効となる。 (イ) 火災事故のあった建物の居住者は,原告,A,Aの子供の3名であるが,Aとその子供は,火災共済でいう共 ,1200万円が超過契約となり,同金額は無効となる。 (イ) 火災事故のあった建物の居住者は,原告,A,Aの子供の3名であるが,Aとその子供は,火災共済でいう共済契約関係者に当たらない。共済契約関係者とは,共済契約者及びその者と生計を一にする親族である。 (ウ) 住宅について同被告の受託契約額は,2契約合わせ3780万円であるが,「700万円が超過契約」であり,有効契約は3080万円である。 A 登記簿謄本による建物延べ面積は144.17平方メートル(43.68坪)B 契約者の申告(申込書)建物延べ面積は54坪C 建物の基準額は坪70万円×44坪=3080万円原告が同被告に申告した面積は,54坪である。 (エ) 家財及び住宅の加入基準額は毎年の契約更新時に契約者に送付している「火災共済満期のお知らせ」及びパンフレット又は契約証書送付時に同封するしおりにより,契約内容の再確認を行っている。 (4) 被告あいおいの主張(認否,反論ー抗弁)ア大東京大東京との保険契約が新価特約であることは認めるが,原告の損害額は不知または争う。 約款の各規定は認めるが,具体的計算方法,損害額は不知または争う。 イ千代田家財に関する損害が1092万9000円であることは否認し,約款4条4に「臨時費用保険金として損害保険金の30%が支払われること」が記載されていること,約款4条5に 「残存物取片付け費用として損害保険金の10%が支払われること」が記載してあることは認め,その余は争う。 ウ被告あいおい が支払われること」が記載されていること,約款4条5に 「残存物取片付け費用として損害保険金の10%が支払われること」が記載してあることは認め,その余は争う。 ウ被告あいおいの主張① 故意による事故招致(免責)原告とAは,本件建物において夫婦と同視し得る関係で生活してきたものであるところ,保険金取得の目的で原告及びAは,共同して原告主張の日時に本件建物3階居室部分に点火した石油ストーブを置き,その上に多数の衣類を掛けた針金をわたし,恰も衣類の重みで針金が切れて落下した衣類に石油ストーブの火が着火したように何らかの作為をして外出し,もって本件建物に放火したと推認せざるを得ない。 したがって,原告らの上記作為は,本件店舗総合保険普通保険約款2条1項1号「保険契約者・被保険者の故意」に該当し,被告あいおいは保険金支払義務を負わない(甲2 0,22)。 ② 重過失による事故の免責仮に,上記①が認められないとしても,本件事故は,被保険者(原告)の重過失による出火と認定出来,本件保険約款(甲20,22)2条1項1号に該当するから,被告あいおいには本件保険金支払義務はない。 ③ 告知義務違反による契約解除(大東京との火災保険契約に限る。)(ア) 原告は,平成8年8月27日,大東京との間に本件火災保険契約を締結するに際して,同月26日千代田との間に締結した家財を目的とする火災保険契約を告知しなかった。 (イ) 本件保険約款第2章16条1項には,保険契約者が保険申込書の記載事項について知っている事実を告げず,不 した家財を目的とする火災保険契約を告知しなかった。 (イ) 本件保険約款第2章16条1項には,保険契約者が保険申込書の記載事項について知っている事実を告げず,不実のことを告げたときには保険会社は同保険契約を解除する旨規定し,他保険告知も重要事項であり,原告は,本件火災保険申込書の「他の保険契約」欄に記載はなく,これに該当する(丁2,甲20)。 (ウ) そこで,大東京は,平成9年6月9日ころ原告到達書面をもって,前記告知義務違反を理由に本件保険契約を解除した(甲14)。 よって,大東京は,本件保険約款第2章16条4項に基づき,本件保険金支払義務を負担しないことになる。 4 争点(1) 本件火災発生原因(原告の故意,重過失の有無)(2) 原告の告知義務違反の有無(3) 金額等第3 当裁判所の判断 1 原告,証人Aの供述及び関係証拠(甲35,36ー陳述書等)によれば,要旨以下のとおりである。 (1) 原告は,平成8年と同9年,被告ら(被告あいおいについては,その前身の大東京,千代田)4社との間で,本件建物,家財につき,重複契約等の注意を受けることなく,勧めに応じる形で,原告主張の本件各火災共済,火災保険契約を締結した。 (2) 原告は,平成9年5月11日,本件建物につき,本件火災に罹災し,本件各契約に基づき所定の共済金,保険金の支払を求めたが,被告らは,各主張の理由により,共済金,保険金の支払を拒否し,本件訴訟となった。 (3) 本件火災は,Aが,当日朝,子供の寝小便による衣類を乾かすため,石油ストーブの上に張った針金に衣類を掛け,なお,ストーブの真上当たりには,子供 の支払を拒否し,本件訴訟となった。 (3) 本件火災は,Aが,当日朝,子供の寝小便による衣類を乾かすため,石油ストーブの上に張った針金に衣類を掛け,なお,ストーブの真上当たりには,子供の敷布団を掛けて,同日,朝,大家の原告と一緒に出掛け,所用を済ませて帰宅すると,既に,本件建物の3階等主要なところは,火災に遭い,そのままでは本件建物に居住することは出来ない様相を呈していた。 (4) 被告らは,本件火災は,原告の故意または重過失によるなどと主張するが,これを裏付ける証拠はなく,原告の関与のないAの過失による本件火災発生による罹災というべきである。 2 しかし,証人B,同C,同D,同E及び関係証拠(甲2の1,2,甲18,乙1,10,1 1,16,丙2の1~3,18,22,25,26,丁1の2,7,9ないし11,13,1 4,戊3ないし5等)によれば,以下の事実が認められる。 (1) Bは,被告全国生協の火災共済サービス部職員として同共済契約に携わっているところ, 同被告と原告との本件共済契約の締結は,平成9年3月18日,F銀行G支店で原告により契約申込がなされ(乙1)ているが,同申込書には契約内容記載のパンフレットが付随してあり,当該申込書,パンフレット等には,契約内容の詳細が記載され,申込者と被告全国生協との契約はこれらの契約条項(信頼関係)に基づいて締結される。そして,Bの認識するところでは,本件契約締結前,原告には火災遭遇の経験があり,他の保険契約にも加入しており,契約に当たっては,告知義務の重要性は認識していた筈である,しかるに,本件申込書には,他社との契約がない旨記載されており,しかも本件契約では,共済金額や の保険契約にも加入しており,契約に当たっては,告知義務の重要性は認識していた筈である,しかるに,本件申込書には,他社との契約がない旨記載されており,しかも本件契約では,共済金額や保険金額が非常に大きく,不足分の補充というより,「焼け太り」の意図に基づくものではないかと疑われる。 (2) Cは,被告労生協の事業推進部推進企画課長をしており(丙25),本件火災現場に,2 回,即ち,平成9年5月11日(火災当日)と同月15日行ったが,1回目は1人で写真撮影と見取図作成をし,2回目は本部のH係長と一緒に行った。Cは,2回目のとき,同係長の重複契約についての質問に対し,原告から千代田火災加入の事実は聞いたけれども,その他の加入については聞いておらず,その後,被告労生協において,原告から平成9年5月1 4日付支払請求書(丙22)の提出を受けたものであるところ,同請求書には,他の保険 (共済)契約は無い旨記載されている。また,被告労生協への共済加入書には,他の保険契約記入欄があり,現に,平成8年8月6日の本件契約申込書(丙18)にも同欄があるが, 重複契約の記載がなされていない。 (3) Dは,有限会社I調査事務所(火災原因等調査業務)を経営しており,本件被告らからの依頼で本件火災調査事務を実施し,平成11年11月30日付報告書等(丁9ないし11) を作成,提出(報告)したが,調査の結果によれば,以下の事実が判明した。 ア Dが同年11月,3階建本件建物に臨み,原告,Aから事情を聞いたところでは,平成9 年5月11日当時,同建物には原告,A,Aの子供が居住し,原告は妻とははやくに別居し,原告の息子2人は,罹災時点では本 建本件建物に臨み,原告,Aから事情を聞いたところでは,平成9 年5月11日当時,同建物には原告,A,Aの子供が居住し,原告は妻とははやくに別居し,原告の息子2人は,罹災時点では本件建物に居住しておらず,Aは,子供が3階西側借間(以下「本件部屋」などという。)ベッドに,自身はマットレスのある隣室に寝ていたと述べ(丁1の2),また,原告の被告大東京宛平成9年5月13日付申告書(罹災動産損害明細書,甲23)に基づき,両名に各動産の所在を確認するとともに,それぞれの所在場所の明確化を図った(丁11,14)。 イ原告,A両名の説明では,上記隣室の押入等には,双方の衣類等が複数あるほか,本件部屋のセミダブルは子供が,隣室のダブルのマットレスはA自身が使用し,また,前記明細書には,例えば,原告所有のシャンデリア(蛍光灯)等,A,原告双方のものが一緒に記載され,各動産につき所有関係につき分明な説明が少なく,さらに,普段,朝食はAまたは原告がつくり,本件火災当日は,Aが用意したものである(丁11)。 ウ本件建物には,外階段がなく,東側出入口には「貸間入口」の表示が貼付されており(丁 10),表道路側には事務所のドアがあった。そして,内部は1ないし3階には上り下り自由の階段が設置されており,台所は2階に,便所と風呂は1階にそれぞれ1つあるだけであった。 なお,火災後,市役所からA親子に市営住宅の優先提供を提案されたが,Aは,これを断り,罹災現場の原告の部屋(2階,丁10)で一緒に寝起きしており,不自然な印象を受けた。 エ原告の罹災歴は,今回で5回目であるが(丁11資料五),ランプの消し忘れ,たばこの火 り,罹災現場の原告の部屋(2階,丁10)で一緒に寝起きしており,不自然な印象を受けた。 エ原告の罹災歴は,今回で5回目であるが(丁11資料五),ランプの消し忘れ,たばこの火の不始末,ストーブの火等,いずれも留守したとき,小さな火種からの出火であるところ,Dの調査経験では,ストーブの上の洗濯物落下による出火は故意が装う例が目立ち,4 回,5回の場合は事件絡みが殆どである。 (4) Eは,平成9年5月12日,被告全国生協(県民共済)では原告から火災発生の知らせを受け(乙13),同月13日,原告宅を訪問するなどして,本件火災について調査したが, その結果,以下の事実が認められた。 ア Eは,同日,本件建物脇で待機していたところ,午前10時15分ころ,原告が出先から帰ったので,声を掛け,事情聴取を開始した。Eは,先ず,3階において,出火に至る経過等の説明を受け,その間写真撮影をするなどしたが,そこでの説明が終わるころ,Aが帰宅し,原告に対し外出先(病院)を告げるなどした。Eは,2人のやり取りを見て,家主と借家人の関係というより,父親と娘のように見て取れた。 イ上記平成9年5月13日,3階では,罹災物件は片づけられており,A借用の本件部屋に従前あった家財は原告の所有であるとの説明があり(乙14),2階での説明に移ったが, そこでは,両名から,台所,居間等の冠水被害の説明があり,Eは,1階,2階につき,平成9年5月14日付家財損害内訳書(乙16)を作成し,原告の署名を得たが,損害は1階がテレビ,2階がガスコンロ,電子レンジ,食器棚,テレビが掲げられていたけれども,布団類はなく,原告は3階で寝起きしていることが窺え (乙16)を作成し,原告の署名を得たが,損害は1階がテレビ,2階がガスコンロ,電子レンジ,食器棚,テレビが掲げられていたけれども,布団類はなく,原告は3階で寝起きしていることが窺えた。 ウ Eは,同年6月9日,被告全国生協代理人小渕と原告宅を訪ねたところ,原告不在であったが,同日及び前記5月13日の訪問調査の印象等では,長男,二男と同居の事実はなく, 妻Jも離婚しており,現に,同年5月14日付内訳書(乙16)には,原告は妻と平成8年 12月2日まで同居との記載がある。 3 以上2に認定の事実,関係証拠及び弁論の全趣旨に基づき,以下のとおり認定,判断する。原告,証人Aの供述(陳述書を含む)中これに反する部分(前記)は採用しない。 (1) 故意,重過失関係ア原告は,被告全国生協とは平成9年3月18日,同労生協とは平成8年5月29日,同年 8月6日,同大東京とは同年8月27日,同千代田とは同年8月26日,各本件共済,保険契約を締結したが,平成9年5月11日,本件建物につき本件火災が発生し,本件被害が生じた。 イ被告らは,本件火災は原告の故意または重過失により発生したものであると主張するので検討する。 ① 本件火災の原因は,Aが平成9年5月11日早朝,外出に際し,石油ストーブの上に張られた針金に100着を越える衣類を吊し,石油ストーブの火を付けたまま外出し,同日午前9時ころ出火,本件建物の3階,2階(一部)の罹災を招致させ,消防による冠水等もあり,多大の損害が発生した。なお,同日は晴天であり,洗濯物はベランダ等外で乾かすことは可能であった。 ② 本件火災発生当時,原告は長男,二男とは別居しており, る冠水等もあり,多大の損害が発生した。なお,同日は晴天であり,洗濯物はベランダ等外で乾かすことは可能であった。 ② 本件火災発生当時,原告は長男,二男とは別居しており,妻Jとは既に離婚状態にあってやはり別居していた。したがって,当時,本件建物には原告,A,Aの子供が居住していたところ,A,原告の両者は家主と借家人の関係に過ぎないと主張するが,上記罹災衣類の中には原告のジャンパー等があり,台所は2階にあるだけで,火災当日も,2人は一緒に朝食を取り,同じ車で仕事に出掛けており,また,3階の使用状況もAのいた部屋の隣室については原告が使用していたことが窺われ,仮に,両名に男女関係がなかったとしても,原告にはAと同様,本件石油ストーブの火を消す等火を失しないように注意すべき義務があったというべきである(本件火災発生防止には,先ず,Aに対し,前記状態で石油ストーブに火をつけたまま外出したことの責任が問われることは当然であるが,原告についても,Aとの当時の生活状況からすれば,Aと同程度の本件火災発生防止義務があるというべきである。)。 そして,上記防止義務の懈怠は,単なる過失ではなく,たとえ故意とまでいわないまでも,少なくとも重大な過失による失火であると言わざるをえない。 (2) 以上によれば,被告らは,各本件共済,保険契約において,被告ら主張の各規約,約款 (甲17,19,20,22)により免責されるものである。したがって,原告の被告らに対する本件各請求は,その余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がない。 第4 結論よって,原告の本訴請求は全部失当として棄却するこ れるものである。したがって,原告の被告らに対する本件各請求は,その余の争点について判断するまでもなくいずれも理由がない。 第4 結論よって,原告の本訴請求は全部失当として棄却することとし,主文のとおり判決する。 前橋地方裁判所民事第2部裁判官東條宏

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