昭和27(あ)1846 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(上申書及び追加上申書)について論旨の縷述するところは結局 事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条所定の上告理由

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判決文本文879 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(上申書及び追加上申書)について論旨の縷述するところは結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 弁護人津島静雄の上告趣意第一点について所論は判例違反というけれども、その実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 同第二点について所論は量刑不当の主張に過ぎないから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について所論は判例違反の主張であるが原判決挙示の証拠を綜合すれば本件恐喝の事実が認定できるのであるから所論判例違反の主張はその前提を欠き失当である。 同第二点について本件は被告人が新聞「A」に記事を掲載した事実を処罰の対象としているものではなく、記事の掲載を種に金員を喝取した恐喝の事実を処罰の対象としたものである、そして記事の掲載を種に金員を喝取する場合に右掲載を種とすることが恐喝罪が成立するためのいわゆる害悪の通告に当ることは言を要しないところである、それゆえ所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて失当である。 同第三点について原審相被告人Bが無罪となつたのは原判決が説明しているように犯罪の証明がない為であつて憲法一四条所定の事由によつて被告人と差別待遇したことによるものでないことは明らかであるから所論違憲の主張はその前提を欠き失当である。 同第四点について- 1 -所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 なお記録を調査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年八月二六日最高裁判所第 本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年八月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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