昭和31(し)39 窃盗被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の趣意は別紙記載のとおりである。  所論は違憲をいうが、実質は原審が適法に認定した本件被告人に逃亡す

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判決文本文352 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の趣意は別紙記載のとおりである。  所論は違憲をいうが、実質は原審が適法に認定した本件被告人に逃亡する疑なし とは認められないとする事実認定を争うに帰し、前提において採用できない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。   昭和三一年九月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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