昭和58(行コ)46 不動産取得税賦課決定取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月29日 東京高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年一〇月九日 付けで原判決添付物件目録記載の建物の取得についてし

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判決文本文666 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年一〇月九日 付けで原判決添付物件目録記載の建物の取得についてした不動産取得税の賦課決定 を取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求 め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 志事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、証拠の提出、援用及び認否 は、原審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、いずれもこれを引用す る。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人の本件請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理 由は、原判決一五枚目裏三行目から一六枚目表一行目までを、「法人は、民法その 他の法律によらなければ成立し得ない(民法三三条)ところ、法律は、法人の目 的、組織、能力等によつて、構成要素である責任財産、機関、責任の帰属等につい て異なつた規定の下に法人の設立及び運営を定めているのであるから、成立の根拠 規定を異にする法人は、法律上の権利主体としては、別種の法人というのほかな く、前記「同種の法人」には該当しないものというべきである。」に改めるほか は、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法三八四条に 従つてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五 条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官 近藤浩武 川上正俊  渡邊 等)

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