昭和31(う)430 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月24日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人新津章臣及び被告人提出の控訴極意書記載の とおりであるからここにこれを引用する。これに対

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判決文本文580 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人新津章臣及び被告人提出の控訴極意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 弁護人の論旨第一点について。 原判決挙示の証拠により被告人が原審相被告人Aと共謀の上原判示日時場所に於て磁石を使用しパチンコ玉を当り穴に誘導し因つてパチンコメクル約百四十個を流出させてこれを窃取した事実を認定するに十分である。被告人がパチンコメタルを取得する相談をせずその意思さえなかつたものとは認められずその他原判決<要旨>に事実の誤認があるとはいえない。もつとも右パチンコメクルを流出取得する右所為が最終的にはこれを景品</要旨>と引かえることを目的としていたとの事実は記録上窺い得ないではないが、たとえ他の犯罪の手段たる行為であつても、別個の犯罪を構成すると認められれば、その法条を適用することを妨げないものであり、被告人の右所為がパチンコメタルを以つて景品引換を目的とする詐欺罪の一部に吸収され、独立した窃盗罪を構成しないものとすべき理由がない。又そのように解して法律を適用することが社会通念に反するとはいえない。原判決には審理が不十分で事実を誤認した違法がないから論旨は失当である。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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