【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田覚太郎の上告趣意について。 本件では、原判決の認定したように、第一審裁判所は、その第一回公判期日にお いて検
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田覚太郎の上告趣意について。 本件では、原判決の認定したように、第一審裁判所は、その第一回公判期日において検察官の請求により証人Aを尋問する旨の決定をしたものであるところ、右証人は呼出を受けながら第二回公判期日に出頭しないため同期日に検察官が右尋問請求を撤回したものであること記録上明白である。そして、かような場合には検察官が当初より右証人尋問を請求しなかつたと同一に帰するものであるから、裁判所は前になした尋問決定を取消す決定をする必要もないものといわなければならない。 従つて、右撤回の際裁判所は、職権を以て右証人を尋問する決定をするか、又は、当事者が更めてこれが尋問請求をしない限り、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴く必要もないものである。されば、被告人及び弁護人の意見を聴かなくとも訴訟手続上違法を来たさないとした原判決の判断は結局正当であつて、所論の違法は認められない。また所論判例は、一旦証拠決定をした後裁判所が職権を以てこれを取消した案件に関し本件に適切でない。それ故、所論判例違反の主張は採用できない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 入江俊郎
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