昭和56(オ)487 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和55(ネ)80
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所金沢支部に差し戻す。          理    由  上告代理人増本一彦、同増本敏子の上告理由について  負担の履行期が贈

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判決文本文977 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所金沢支部に差し戻す。          理    由  上告代理人増本一彦、同増本敏子の上告理由について  負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者 が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与 者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、 右贈与契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、右契約上の利 害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右負担の履行状況にもかかわら ず負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められ る特段の事情がない限り、遺言の取消に関する民法一〇二二条、一〇二三条の各規 定を準用するのは相当でないと解すべきである。  しかるに、上告人主張の負担である債務の履行の有無及び右のような特段の事情 の存否について審理することなく、負担付死因贈与については遺贈の取消に関する 民法一〇二二条(その方式に関する部分を除く。)、一〇二三条の各規定が準用さ れるものと解すべきであるとして、本件負担付死因贈与契約はこれと抵触する本件 遺言によつて取り消されたことを理由に、本件遺言が右死因贈与契約の存在によつ て無効となる余地はないとした原判決は、法令の解釈適用を誤つた違法があり、右 違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れず、更に、 審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠  見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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