平成23(あ)909 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成24年3月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文426 文字)

- 1 -平成23年(あ)第909号覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件平成24年3月2日第二小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中180日を第1審判決の懲役刑に算入する。 理由 弁護人今村憲の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して憲法32条,37条1項違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号1頁)とするところであるから,理由がないことが明らかである。 弁護人のその余の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官千葉勝美裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦)

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