平成2(オ)718 財産分与金

裁判年月日・裁判所
平成2年9月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成1(ネ)622
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南谷幸久、同南谷信子の上告理由について  離婚における財産分与として

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判決文本文846 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南谷幸久、同南谷信子の上告理由について  離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者 が破産した場合において、右財産分与金の支払を目的とする債権は破産債権であっ て、分与の相手方は、右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求するこ とはできないと解するのが相当である。けだし、離婚における財産分与は、分与者 に属する財産を相手方へ給付するものであるから、金銭の支払を内容とする財産分 与を命ずる裁判が確定したとしても、分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権 を取得するにすぎず、右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然に帰属する ものではないからである。  そうすると、右と同旨の見解に基づいて、上告人の破産管財人に対する財産分与 金の支払請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができ、右判断に 所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を 欠く。論旨は、ひっきょう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、 採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 1 -             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 2 -

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