昭和30(オ)850 所有権移転登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久留島新司の上告理由について。  原判決が所論「証」記載の契約の趣旨

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判決文本文574 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久留島新司の上告理由について。  原判決が所論「証」記載の契約の趣旨を原判示のごとく和解条項に定められた代 金債務の履行期のみに関するものと判断したことは何ら経験則に違反するものでな く、原判決に所論のような違法はない。又いわゆる信義誠実の原則は、ひろく債権 法の領域に適用されるものであつて、ひとり権利の行使、義務の履行についてのみ ならず、当事者のした契約の趣旨を解釈するにもその基準となるべきものであるか ら、原判決が前示契約の趣旨を解釈するにあたつて、信義則によつて判断する旨判 示したことをもつて、所論のような違法ありとすることはできない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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