昭和43(行ツ)132 町議会議員当選無効の裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(行ケ)9
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人および上告補助参加人の上告理由第一点について。 所論の点については原審で主張されていないのであるから、原判決に判

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判決文本文719 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人および上告補助参加人の上告理由第一点について。 所論の点については原審で主張されていないのであるから、原判決に判断のないこと当然であつて、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 被上告人が、昭和五年三月、熊本県阿蘇郡a町D部落において、D要の三男として出生し、その後養子縁組によりCと改姓するに至るまで二十余年間D姓を称し、また要がもとa町長を勤めた知名士で、被上告人はその子として知られ、被上告人の姓を呼ぶには「C」というよりも、むしろ「Dのひでちやん」と呼ぶ方がふさ、わしいと感じている者が現在でも少なくない等、原審の確定した事実関係のもとにおいては、所論「D英雄「D秀男「D英男「D英夫」および「D(平仮名)ひ」」」でお」と記載された投票を、他の候補者「D八州男」または「D寅一」の姓と被上告人C英男の名を混記したものではなく、被上告人の旧姓名を記載したその有効得票であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第三点について。 所論「カナせトミオ」という投票は、上告補助参加人に対する有効投票とは認められないとした原審判断は正当として是認することができる。原判決には違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎 部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎

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