主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人速水太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、第一審判決を維持した原判決は所論事実に関する被告人の司法警察員に対する自白調書を証拠として取り調べていないことは記録上明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年七月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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