昭和46(あ)1139 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

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判決文本文437 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場 合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年 三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調 べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四六年九月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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