主文 一申立人原告全逓信労働組合宮崎県北部支部、被申立人延岡郵便局長間の昭和三六年(不)第三二号救済命令申立事件につき、被告が昭和四〇年三月八日にした別紙命令書記載の命令中、主文第二項ならびに第三項のうち(1)原告全逓信労働組合宮崎県北部支部が昭和三六年八月一七日にした団体交渉の申入れに対する拒否、(2)同月一六日の全逓信労働組合宮崎県地区本部の役員に対する尾行および(3)同月一四日の同原告の集会に対する監視がいずれも不当労働行為を構成しないとして、これらの点に関する同原告の救済申立を棄却した部分を取り消す。二原告全逓信労働組合宮崎県北部支部のその余の請求を棄却する。三訴訟費用は、原告国と被告との間においては、被告の負担とし、原告全逓信労働組合宮崎県北部支部と被告との間においては、訴訟費用を二分し、その一を同原告の、その余を被告の負担とし、参加人国の参加によつて生じた費用は二分し、その一を参加人国の、その余を原告全逓信労働組合宮崎県北部支部の負担とし、参加人全逓信労働組合宮崎県北部支部の参加によつて生じた費用は、原告国の負担とする。事実 第一当事者の求める裁判一原告国(一) 被告が昭和四〇年三月八日した主文第一項記載の命令中主文第二項を取り消す。(二) 訴訟費用は、被告の負担とする。二原告全逓信労働組合宮崎県北部支部(以下原告支部という)(一) 被告が昭和四〇年三月八日した主文第一項記載の命令中主文第二および第三項を取り消す。(二) 訴訟費用は、被告の負担とする。三被告(一) 原告らの請求を棄却する。(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。第二原告国の請求原因一本件救済命令原告支部は、延岡郵便局長Aを被申立人として、別紙命令書中理由第一1に記載した事項(①ないし⑦)を不当 を棄却する。(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。第二原告国の請求原因一本件救済命令原告支部は、延岡郵便局長Aを被申立人として、別紙命令書中理由第一1に記載した事項(①ないし⑦)を不当労働行為であるとし、被告に対し救済の申立をした。 訴訟費用は原告らの負担とする。第二原告国の請求原因一本件救済命令原告支部は、延岡郵便局長Aを被申立人として、別紙命令書中理由第一1に記載した事項(①ないし⑦)を不当 を棄却する。(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。第二原告国の請求原因一本件救済命令原告支部は、延岡郵便局長Aを被申立人として、別紙命令書中理由第一1に記載した事項(①ないし⑦)を不当労働行為であるとし、被告に対し救済の申立をした。被告は、昭和四〇年三月八日別紙のとおり右申立の一部を認容する旨の命令を発し、この命令書写は、同月九日原告国に交付された。二命令の違法性しかし、右命令は、延岡郵便局長が昭和三六年八月原告支部の事務所への原告支部役員または上部組織の役員の入室を防止し、同事務所の利用を制限したことを不当労働行為であるとして、主文第二項において、同郵便局長に対し、原告支部に別紙命令書記載のとおりの文書を交付することを命じている点において、事実の認定および法律の判断を誤つた違法がある。よって、命令中主文第二項は、取り消さるべきである。三入局禁止(原告支部事務所出入禁止)措置(一) 右措置に至る経緯について別紙命令書理由第一2に記載したとおりである。(二) 被告認定事実(命令書理由第一7記載事実)の認否八月一六日以降申立組合の役員で延岡郵便局の職員であるものであつても、当日勤務でないものは入局を拒否され、申立組合が組合事務所を利用することは著しく制限されるところとなつたとの点は否認し、このため申立組合は局庁舎前の民家を賃借して臨時の組合事務所とせざるを得なかつたとの点は知らない。その余の事実を認める。(三) 右措置は不当労働行為を構成しない。1 業務の正常運営のための必要措置被告も命令書で認定しているとおり、延岡郵便局長が昭和三六年八月一二日同局職員以外の者の無断入局を禁止した後も、上部組合役員等が郵便事務室内に無断出入して、反抗的行動をあおつたりした。このため職員の作業能率が低下し、郵便物の滞留は 延岡郵便局長が昭和三六年八月一二日同局職員以外の者の無断入局を禁止した後も、上部組合役員等が郵便事務室内に無断出入して、反抗的行動をあおつたりした。このため職員の作業能率が低下し、郵便物の滞留は容易に解消せず、また上部組合の役員に同調する職員もあらわれて職場秩序は乱れ、業務を正常に運営することは極めて困難な状態に立ち至つた。 抗的行動をあおつたりした。このため職員の作業能率が低下し、郵便物の滞留は 延岡郵便局長が昭和三六年八月一二日同局職員以外の者の無断入局を禁止した後も、上部組合役員等が郵便事務室内に無断出入して、反抗的行動をあおつたりした。このため職員の作業能率が低下し、郵便物の滞留は容易に解消せず、また上部組合の役員に同調する職員もあらわれて職場秩序は乱れ、業務を正常に運営することは極めて困難な状態に立ち至つた。そこで、職場秩序を維持し、業務の正常な運営を確保するためには、入局禁止の措置をとらざるを得なかつたのである。2 庁舎の構造上、原告支部事務所への出入禁止措置の必要性延岡郵便局庁舎の配置および構造は、別紙平面図記載のとおりである。組合事務所から食堂あるいは中庭を経て、各課事務室へ自由に出入できるようになつている。組合事務所へ出入を許せば、各課事務室への出入を禁止する方法はない。組合事務所と食堂の間の出入口を閉鎖する設備を施し、通用門を入つて組合事務所より内側に柵等を設けて、内側に入る者を監視するなどの方法をとることは、滞留郵便物排送の見通しのつくまでの短期間の措置としては不可能に近い。監視員を多数配置することも至難である。3 原告支部事務所の運営に対する介入意思の不存在前記のとおり、延岡郵便局長は、職員秩序を維持し、業務の正常な運営を確保する必要から、他にとるべき手段がなく、やむを得ず必要最小限の期間入局禁止の措置をとつたのである。原告支部の上部組合員らの組合事務所の使用を妨げ、原告支部の運営に介入する意思をもつてしたものではない。四命令書の被告認定事実に対する認否(三において主張または認否した事実を除く)(一) 理由第一3(1)について申立組合は、昭和三六年八月一二日に熊本郵政局員らが来局して以来、被申立人らが行なう滞留郵便物排送業務の指導監督によつて組合員が過重な労働を強制されているものと認めた ) 理由第一3(1)について申立組合は、昭和三六年八月一二日に熊本郵政局員らが来局して以来、被申立人らが行なう滞留郵便物排送業務の指導監督によつて組合員が過重な労働を強制されているものと認めたとの点は知らない。八月一七日申立組合からの交渉申入れに際し、B主事がC支部長に対し、申入れ事項が交渉事項でないことおよび局としては強制労働の事実は存在しないと信ずるので交渉の必要はないことなどを理由に交渉に応じられない旨を伝えたとの点は否認する。 、昭和三六年八月一二日に熊本郵政局員らが来局して以来、被申立人らが行なう滞留郵便物排送業務の指導監督によつて組合員が過重な労働を強制されているものと認めたとの点は知らない。八月一七日申立組合からの交渉申入れに際し、B主事がC支部長に対し、申入れ事項が交渉事項でないことおよび局としては強制労働の事実は存在しないと信ずるので交渉の必要はないことなどを理由に交渉に応じられない旨を伝えたとの点は否認する。その余の事実を認める。(二) 同3(2)および4(1)について認める。(三) 同4(2)について八月一六日朝、D書記長がE係官らに連絡場所を知られるのをおそれ、延岡電報電話局の窓口に入つて身をかくしたとの点は知らない。E係官らに申立組合の連絡場所を知られる結果になつたとの点は否認する。その余の事実を認める。(四) 同5(1)について組合集会開催の目的が熊本郵政局職員らの延岡郵便局来局以来の情勢に対処するためであることを知らない。(五) 同5(2)について認める。(六) 同5(3)について知らない。(七) 同8および9について認める。第三原告国の請求原因に対する被告の答弁一第一項(本件救済命令)認める。被告は、別紙命令書記載のとおり、事実上および法律上の主張をする。二第二項(命令の違法性)救済命令主文第二項において、延岡郵便局長に対し、同原告主張のとおり命じていることを認める。この点に関する事実の認定および法律判断は別紙命令書記載のとおりであり、命令は適法である。三第三項の(三)の1(業務の正常運営のための措置)被告が命令書において原告国主張のとおりの事実を認定していること、そのため業務を正常に運営することが困難となつたことを認める。その余の事実を否認する 三項の(三)の1(業務の正常運営のための措置)被告が命令書において原告国主張のとおりの事実を認定していること、そのため業務を正常に運営することが困難となつたことを認める。その余の事実を否認する。四第三項の(三)の2(事務所出入禁止措置の必要性)延岡郵便局庁舎の配置、構造が別紙平面図記載のとおりであることを認めるが、その余の事実を否認する。原告支部事務所から郵便事務室内へ組合役員が入室することを禁止するためには、事務所と食堂との出入口を施錠で閉鎖すれば足りる。また組合役員が実力で入局したこともないし、入局しようとしたりする気配もなかつたから、通用門を入つて原告支部事務所より内側に柵等を設ければ十分であつた。 2(事務所出入禁止措置の必要性)延岡郵便局庁舎の配置、構造が別紙平面図記載のとおりであることを認めるが、その余の事実を否認する。原告支部事務所から郵便事務室内へ組合役員が入室することを禁止するためには、事務所と食堂との出入口を施錠で閉鎖すれば足りる。また組合役員が実力で入局したこともないし、入局しようとしたりする気配もなかつたから、通用門を入つて原告支部事務所より内側に柵等を設ければ十分であつた。五第三項の(三)の3(介入意思の不存在)否認する。延岡郵便局長は、入局禁止措置をとるについて、上部組合役員らの入局禁止に伴い、これらの者が原告支部事務所の使用を妨げられるという認識はもつていた。不当労働行為の成立には、この認識で十分である。第四原告支部の請求原因一本件救済命令原告支部は、延岡郵便局長Aを被申立人として、別紙命令書中理由第一1に記載した事項(①ないし⑦)を不当労働行為であるとして、被告に対し救済の申立をした。被告は、昭和四〇年三月八日別紙のとおり右申立の一部を認容し、その余を棄却する旨の命令を発し、この命令書写は、同日原告支部に交付された。二命令の違法性しかし、命令は、主文第二項において条件付救済命令を発しているが、救済命令には条件を付けられないのに条件をつけた違法があり、結局主文第二項全体は違法である。また命令は、昭和三六年八月一七日および同月二一日の団体交渉拒否、同月一四日のF委員長および同月一六日のD書記長に対する尾行・監視、同月一四日および同月一九日の組合集会に対する監視・傍聴、同月 ある。また命令は、昭和三六年八月一七日および同月二一日の団体交渉拒否、同月一四日のF委員長および同月一六日のD書記長に対する尾行・監視、同月一四日および同月一九日の組合集会に対する監視・傍聴、同月一四日の組合集会につき組合員Gに対する調査、同年九月の組合員に対する配置転換および担務変更、同月五日の延岡郵便局長のH支部長に対する発言が、いずれも不当労働行為を構成しないとして、この点に関する申立を棄却しているが、これは事実の認定および法律上の判断を誤つたもので違法である。よつて、命令主文第二項ならびに第三項は以上の限度でその取消を求める。三本件の背景(一) 昭和三六年八月一二日ごろから、多数の熊本郵政局職員および熊本郵政監察局監察官らが延岡郵便局に来局して、同郵便局長とともに、滞留郵便物排送業務の促進のためと称して、同郵便局と原告支部との間に結ばれていた協約、協定および確認書ならびに労働慣行などを一方的に破棄し、原告支部、その上部機関たる全逓宮崎県地区本部(以下地区本部という)または全逓九州地方本部(以下地方本部という)の役員が局舎内に立入ることを実力で阻止し、更に組合員に対しては、徹底した労働監視を行い、業務命令を濫発するなどの暴挙に及んだ。 して、同郵便局長とともに、滞留郵便物排送業務の促進のためと称して、同郵便局と原告支部との間に結ばれていた協約、協定および確認書ならびに労働慣行などを一方的に破棄し、原告支部、その上部機関たる全逓宮崎県地区本部(以下地区本部という)または全逓九州地方本部(以下地方本部という)の役員が局舎内に立入ることを実力で阻止し、更に組合員に対しては、徹底した労働監視を行い、業務命令を濫発するなどの暴挙に及んだ。このため組合員の労働条件は著しく低下し、組合員の団結は危殆に瀕するに至つた。そこで、原告支部、地区本部および地方本部の役員は、郵便局長や熊本郵政局職員らに対し、機会あるごとに抗議を繰返したが、郵便局長らは、その抗議に全く耳をかさず、組合との話合いには一切応じないという態度を示した。本件は、このような状況下に連続して発生したものである。その経緯の詳細は、次のとおりである。(二) 延岡郵便局長は、昭和三六年八月一二日原告支部に対し、原告支部と同局長または同局各課の課長との間で締結されていた確 な状況下に連続して発生したものである。その経緯の詳細は、次のとおりである。(二) 延岡郵便局長は、昭和三六年八月一二日原告支部に対し、原告支部と同局長または同局各課の課長との間で締結されていた確認書または労働協約や実施されていた労働慣行を一方的に破棄する旨通知した。(三) 同日ごろから延岡郵便局には熊本郵政局および熊本郵政監察局の係官(監視班員)三〇名近くが滞留郵便物排送のためと称して臨局していた。この監視班員は、同月一三日ごろから主に郵便課において、作業中の組合員の周囲に集まつてその作業を監視し、業務命令を濫発して、従来の労働条件に関する原告支部との協定や確認を全く無視した労働を強制し始めた。そこで、原告支部は、その上部組織である地区本部および地方本部に対し事態の調査と適切な処置を求めた。(四) この要請に応じて、地区本部および地方本部から役員が延岡郵便局に派遣された。しかし、同月一四日からは、地区本部役員ら(オルグ)が監視されている労働の実態を調査するため、各課事務室に立入ると、監視班員数名がこれを取囲んで執拗に退去を求めて追い出し、あるいは実力をもつて地区本部役員らの入室を阻んでその目的を逐げさせなかつた。(五) 同月一五日には、郵便局長らは、通用門にピケを張つて、オルグが郵便局構内に立入るのを阻止するに至つた。 よび地方本部から役員が延岡郵便局に派遣された。しかし、同月一四日からは、地区本部役員ら(オルグ)が監視されている労働の実態を調査するため、各課事務室に立入ると、監視班員数名がこれを取囲んで執拗に退去を求めて追い出し、あるいは実力をもつて地区本部役員らの入室を阻んでその目的を逐げさせなかつた。(五) 同月一五日には、郵便局長らは、通用門にピケを張つて、オルグが郵便局構内に立入るのを阻止するに至つた。原告支部事務所は、別紙平面図記載のとおり、同郵便局構内にあるため、オルグは同事務所内に立入ることが不可能となつた。郵便局長は、翌一六日には、通用門その他の出入口にピケを張つて、当日勤務の郵便局員以外のすべての者の入局を全面的に禁止した。そのため地区本部役員らは、各課事務室に立入ることはもとより、原告支部事務所を使用することさえ不可能になつてしまつた。その夜原告支部事務所に入室していた数名のオルグは、監視 入局を全面的に禁止した。そのため地区本部役員らは、各課事務室に立入ることはもとより、原告支部事務所を使用することさえ不可能になつてしまつた。その夜原告支部事務所に入室していた数名のオルグは、監視班員から執拗に事務所外への退去を要求された。(六) 入局阻止のピケは、同月二三日まで続けられた。原告支部は、この入局阻止により事務所の使用が不可能となつたので、同月一九日から局舎近くの民家を賃借し、これを原告支部事務所として使用せざるを得なくなつた。(七) 命令書理由第一2記載事実の認否昭和三六年郵便物の滞留遅配の状況が全国的に発生したこと、郵政省が延岡郵便局において郵便業務運行特別考査を実施したこと、八月一二日以降同郵便局に熊本郵政局職員および熊本郵政監察局監察官が来局したこと、同郵便局長が八月一二日原告支部に対し、確認書等の二一項目を被告認定のとおりの理由で破棄する旨通告し、被告認定のとおりの局長訓示を局内に掲示するとともに、無断入局を禁止する旨の告知板を掲出したことを認める。同郵便局長が前記郵政局職員および監察官とともに排送業務の促進に努めていたことを否認する。その余の事実を認める。延岡郵便局は、郵便業務の運行が不良ではなかつた。むしろ、全逓の組織が強く、確認書等の労働協約を有している郵便局が管理運営権の侵害を口実に狙いうちされたのである。同郵便局もその一つである。事実、郵政局職員らの臨局後数日のうちに滞留は大部分解消した。 を禁止する旨の告知板を掲出したことを認める。同郵便局長が前記郵政局職員および監察官とともに排送業務の促進に努めていたことを否認する。その余の事実を認める。延岡郵便局は、郵便業務の運行が不良ではなかつた。むしろ、全逓の組織が強く、確認書等の労働協約を有している郵便局が管理運営権の侵害を口実に狙いうちされたのである。同郵便局もその一つである。事実、郵政局職員らの臨局後数日のうちに滞留は大部分解消した。それなのに郵政局職員らは、確認書等の労働協約あるいは労働慣行を一方的に破棄し、それらが存在しない状態で業務運行を定着させ、業務命令や処分の威嚇によつて、組合員や原告支部の抗議を圧殺することを目的として臨局していたのである。四条件付救済命令(主文第二項)の違法性(一) 命令書理由第一7記載事実に対する認否 せ、業務命令や処分の威嚇によつて、組合員や原告支部の抗議を圧殺することを目的として臨局していたのである。四条件付救済命令(主文第二項)の違法性(一) 命令書理由第一7記載事実に対する認否延岡郵便局長がF委員長に対し、原告支部事務所までは入局してもよいと警告したこと、同委員長らが退去要求に対して被告認定のような発言をしたこと、そのため業務に支障を及ぼすおそれの生じたこと、同郵便局長が同郵便局職員以外の者の構内立入を禁止した日が八月一六日であることを否認する。その余の事実を認める。構内立入禁止をした日は同月一五日である。(二) 原告支部の上部役員の言動が入局禁止措置の原因ではない。八月一三日には、D地区本部書記長、I地区本部執行委員らが、退去命令に応じないで、午前九時三〇分から午前一〇時三〇分まで郵便事務室に在室し、同月一四日には、F地区本部委員長、D地区本部書記長らが、午前七時四〇分ごろ郵便事務室に入室し、退去命令を拒否して作業状況を見ていた。午後も同様である。前記役員らは、その間特に業務を混乱させるような行動をしたことがない。しかるに、郵便局側は、翌一五日午前に突如通用門にピケを張つて、J地方本部執行委員、D地区本部書記長らの入局を阻止したのである。これによつて明らかなように、郵便局長のした入局禁止の措置は、上部役員の言動とは全く関係がなく、原告支部らの組合活動そのものの抑圧を目的としたものである。被告の命令は、上部役員の言動が入局禁止の原因であると認定した点において誤つている。 を混乱させるような行動をしたことがない。しかるに、郵便局側は、翌一五日午前に突如通用門にピケを張つて、J地方本部執行委員、D地区本部書記長らの入局を阻止したのである。これによつて明らかなように、郵便局長のした入局禁止の措置は、上部役員の言動とは全く関係がなく、原告支部らの組合活動そのものの抑圧を目的としたものである。被告の命令は、上部役員の言動が入局禁止の原因であると認定した点において誤つている。(三) 上部組合の役員が庁舎事務室に入ることは許される。F地区本部委員長ら組合役員の事務室への出入は、前述のとおり(三本件の背景の項に記載)当局による確認書等の労働協約の一方的破棄とそれに引続く業務命令・労働監視による業務運行という異常事態 される。F地区本部委員長ら組合役員の事務室への出入は、前述のとおり(三本件の背景の項に記載)当局による確認書等の労働協約の一方的破棄とそれに引続く業務命令・労働監視による業務運行という異常事態によつて生じた労働条件悪化の事実を調査し、これに対処することを目的としてなされた全逓の労働者の労働協約、労働慣行に精通している上部組合の役員が組合員の権利を守るのに必要な措置をとるためには、組合員の労働条件や労働監視の状況を調査する必要があるから、そのため、組合員の執務する事務室内に立入ることのできるのは当然のことである。本件救済命令は、上部組合の役員が郵便事務室に立入ることは許されないという前提に立つている点において誤つている。(四) 本件救済命令に条件を付けるのは違法である。被告は、不当労働行為救済命令申立事件において、不当労働行為に該当するか否かの判断をする権限を与えられているだけである。不当労働行為の原因がいかなるものであつても、不当労働行為に該当する事実がある以上救済の措置をとればよいので、それ以上の権限はない。本件救済命令によれば、原告支部は、その行動に行きすぎのあつたことを陳謝しなければ、救済を受けられないことになる。かくては、不当労働行為救済制度そのものをゆがめることになろう。要するに本件命令第二項は、被告の権限を逸脱する条件を付けたことによつて、違法となつたのである。五団体交渉の拒否について(一) 昭和三六年八月一七日の団体交渉拒否について 1 命令書理由第一3(1)記載事実の認否原告支部が被告認定のとおり団体交渉の申入れをしたこと、B主事がH支部長に対し、被告認定の理由をあげて団体交渉に応じられないと述べ、これに対し同支部長が納得できない旨述べたことは認める。 ろう。要するに本件命令第二項は、被告の権限を逸脱する条件を付けたことによつて、違法となつたのである。五団体交渉の拒否について(一) 昭和三六年八月一七日の団体交渉拒否について 1 命令書理由第一3(1)記載事実の認否原告支部が被告認定のとおり団体交渉の申入れをしたこと、B主事がH支部長に対し、被告認定の理由をあげて団体交渉に応じられないと述べ、これに対し同支部長が納得できない旨述べたことは認める。その余の事実は知らない。2 団体交渉拒否には正当な理 をしたこと、B主事がH支部長に対し、被告認定の理由をあげて団体交渉に応じられないと述べ、これに対し同支部長が納得できない旨述べたことは認める。その余の事実は知らない。2 団体交渉拒否には正当な理由がない。本件団体交渉の申入れは、前述のとおり(三本件の背景の項記載)、当局が組合との話合いには一切応じないという態度を示していた状況下になされた。熊本郵政局のK業務課長は、監視班員として滞在していたのであるから、郵便局長は、当日の団体交渉として指定した日時でなくても、同課長と打合せを行なう機会は十分にあつた。団体交渉の日時にしても、原告支部は一応の希望を示しただけで、それを固執したものでない。H支部長は、B主事に対し、外部の組合員が多数動員されている旨述べたが、交渉をその中で行なうと述べたことはない。要するに、郵便局長が団体交渉を拒否した理由として述べているところは、全くの口実で、到底正当な理由とはならない。(二) 昭和三六年八月二一日の団体交渉拒否について 1 命令書理由第一3(2)記載事実の認否認める。2 原告支部と郵便局長との間で行なわれた話合いは、法律的な意味での団体交渉ではない。団体交渉を行なわないのであるから、団体交渉が拒否されたのである。六組合役員に対する尾行について(一) F地区本部委員長に対する尾行について 1 命令書理由第一4(1)記載事実の認否このため職員の業務の執行を妨げるおそれも生じたという事実を否認する。その余の事実を認める。2 組合役員は、組合員の労働の状況を調査、点検するため事務室内に立入れることは前述のとおりである。それなのに、郵便局長や監視班員は、入室を強引に阻止しようとして、役員を取り囲んだり、執拗につきまとつたりして退去を強要したのであるから、これは組合の運営に支配介入したものとして不当 理由第一4(1)記載事実の認否このため職員の業務の執行を妨げるおそれも生じたという事実を否認する。その余の事実を認める。2 組合役員は、組合員の労働の状況を調査、点検するため事務室内に立入れることは前述のとおりである。それなのに、郵便局長や監視班員は、入室を強引に阻止しようとして、役員を取り囲んだり、執拗につきまとつたりして退去を強要したのであるから、これは組合の運営に支配介入したものとして不当 のとおりである。それなのに、郵便局長や監視班員は、入室を強引に阻止しようとして、役員を取り囲んだり、執拗につきまとつたりして退去を強要したのであるから、これは組合の運営に支配介入したものとして不当労働行為を構成する。(二) D地区本部書記長に対する尾行について 1 命令書理由第一4(2)記載事実の認否E係官らは、D書記長が別の場所から入局するのではないかと思いその後を追つたという部分を否認する。その余の事実を認める。2 当日は、監視班員により、通用門その他の出入口にピケが張られていたのであるから、D書記長が他の場所から入局するかどうかを監視する必要は全くなかつた。むしろこの尾行は、同人に対するスパイ行為で、組合活動の妨害行為そのものである。七集会の調査・監視などについて(一) 昭和三六年八月一四日の集会監視について 1 命令書理由第一5(1)記載事実の認否認める。但し、被申立人が集会の状況を写真撮影したことを認められないとしたのは、事実誤認である。監視班員が写真を撮影したのである。2 集会が公道上で、しかも局舎から見える場所で開かれたとしても、郵便局長らが組合集会を傍聴し、メモをとり、無形の圧力を加えることはできない。これが許されるならば、組合員に心理的な不当な圧力が加わり、組合集会において労働者の団結体としての自主的な意思決定をすることができないから、これこそ組合の運営に対する支配介入なのである。(二) 同月一九日の集会監視について命令書理由第一5(2)記載の事実を認める。(三) 同月一四日の集会に対する調査について命令書理由第一5(3)記載の事実中原告支部が命令書認定のとおり集会を開いたことを認める。郵便局長がこの集会の調査をしたことを認められないとしているのは、事実誤認である。同局長は、主事L外一名の職員を組 書理由第一5(3)記載の事実中原告支部が命令書認定のとおり集会を開いたことを認める。 同月一九日の集会監視について命令書理由第一5(2)記載の事実を認める。(三) 同月一四日の集会に対する調査について命令書理由第一5(3)記載の事実中原告支部が命令書認定のとおり集会を開いたことを認める。郵便局長がこの集会の調査をしたことを認められないとしているのは、事実誤認である。同局長は、主事L外一名の職員を組 書理由第一5(3)記載の事実中原告支部が命令書認定のとおり集会を開いたことを認める。郵便局長がこの集会の調査をしたことを認められないとしているのは、事実誤認である。同局長は、主事L外一名の職員を組合員Mの自宅に派遣し、集会の内容や討論の調査をしたのである。八組合員の配転について(一) 命令書理由第一8記載事実の認否配置換および担務変更が業務上の必要に基づくものであるとの点を否認する。その余の事実を認める。(二) 本件配置転換などが、この時期にこれらの組合員に対して行なわれなければならなかつた具体的理由はない。この時期に組合活動家を中心に行なわれた事実が、組合対策として行なわれたことを明らかにしている。九延岡郵便局長の発言について(一) 命令書第一9記載事実の認否雑談の際の発言であること、H支部長が局長はワンマンではないかと発言したことを否認し、その余の事実を認める。(二) 郵便局長の発言が、多数組合員の面前でなされたこと、同局長が反組合的言動をしばしば行なつていること、労使関係が鋭く対立している時期においてなされたこと等の事情を考えれば、同局長の発言は、支部長を誹謗することによつて、組合運営を支配介入するものである。第五原告支部の請求原因に対する被告の答弁一第一項(本件救済命令)認める。被告は、別紙命令書記載のとおり事実上および法律上の主張をする。二第二項(命令の違法性)救済命令主文第二項において条件付救済命令を発していること原告支部主張の各申立が不当労働行為を構成しないとして、その申立を棄却していることを認める。条件付救済命令の適法なることは後記のとおりであり、また右各申立が不当労働行為を構成しないことは別紙命令書記載のとおりであるから本件命令は適法である。三第三項(本件の背景)(一)の事実昭 。条件付救済命令の適法なることは後記のとおりであり、また右各申立が不当労働行為を構成しないことは別紙命令書記載のとおりであるから本件命令は適法である。三第三項(本件の背景)(一)の事実昭和三六年八月一二日ごろから原告支部主張の職員が来局し、郵便局長とともに滞留郵便物排送業務の促進のためと称して、原告支部との間の協約等を一方的に破棄し、また原告支部の上部組合役員が局舎内に立入ることを実力で阻止したことを認める。 命令の適法なることは後記のとおりであり、また右各申立が不当労働行為を構成しないことは別紙命令書記載のとおりであるから本件命令は適法である。三第三項(本件の背景)(一)の事実昭和三六年八月一二日ごろから原告支部主張の職員が来局し、郵便局長とともに滞留郵便物排送業務の促進のためと称して、原告支部との間の協約等を一方的に破棄し、また原告支部の上部組合役員が局舎内に立入ることを実力で阻止したことを認める。その余の事実は知らない。(二)の事実認める。(三)の事実同日ごろから延岡郵便局には熊本郵政局および熊本郵政監察局の係官三〇名近くが滞留郵便物排送のためと称して臨局していたことを認める。その余の事実は知らない。(四)の事実認める。(五)の事実局長らが通用門にピケを張つた日が八月一五日であることを否認し、その余の事実を認める。ピケを張つた日は八月一六日である。(六)の事実認める。四第四項(条件付救済命令の違法性)(二)の事実八月一三日および一四日に原告支部主張の者らが退去命令を拒否して郵便事務室に入室し作業状況を見たことを認めるが、その余の事実を否認する。(三)の事実原告支部の上部組合役員は労働状況を調査するため、当然郵便事務室内に立入る権利を有するものではない。その立入には、局舎管理者の許可が必要である。その余の事実は知らない。(四)の事実不当労働行為事件に関する被告の命令は労使間の関係をできるだけ不当労働行為がなかつたのと同じ状態に回復させることを目的とする行政処分であり、被告は、その裁量により具体的事情に即してこの目的を達成するために適当と考える処分を命ずることができる。命令書において認定したとおり、局舎内立入禁止措置により組合事務所使用妨害という不当労働行為を誘発したのは、原 量により具体的事情に即してこの目的を達成するために適当と考える処分を命ずることができる。命令書において認定したとおり、局舎内立入禁止措置により組合事務所使用妨害という不当労働行為を誘発したのは、原告支部の上部組合役員の業務妨害行為である。この状況においては郵便局長に無条件で陳謝を行なうよう命ずることは適当でないので、主文第二項のとおり条件付救済命令を発したのである。五第五項(団体交渉の拒否)(一)の2の事実否認する。H支部長は、団体交渉は動員した多数組合員の中で行なう趣旨の発言をした。(二)の2の事実否認する。 、局舎内立入禁止措置により組合事務所使用妨害という不当労働行為を誘発したのは、原告支部の上部組合役員の業務妨害行為である。この状況においては郵便局長に無条件で陳謝を行なうよう命ずることは適当でないので、主文第二項のとおり条件付救済命令を発したのである。五第五項(団体交渉の拒否)(一)の2の事実否認する。H支部長は、団体交渉は動員した多数組合員の中で行なう趣旨の発言をした。(二)の2の事実否認する。団体交渉の拒否はなかつた。六第六項(組合役員に対する尾行)(一)の2の事実組合役員が無断で郵便事務室に入れる権利はない。(二)の2の事実否認する。七第七項(集会の調査、監視)(一)の2の事実否認する。八第八項(組合役員の配転)(二)の事実否認する。九第九項(局長の発言)(二)の事実否認する。第六証拠関係 (省略) 理由 一本件救済命令原告国および原告支部の各請求原因第一項記載の事実は、当事者間に争いない。二本件の背景(一) 郵便業務特別考査昭和三六年、郵便物の滞留遅配の状況が全国的にみられたので、郵政省は、その原因を調査するため、全国的に郵便業務の運行が不良と認められる郵便局を選び、郵便業務特別考査を実施したことは、当事者間に争いない。成立に争いない甲第三、甲第四および甲第三六号証、同乙第三九号証、同丙第七号証、証人Nおよび同Oの各証言によれば九州においては、延岡郵便局を含む五局が特別考査実施の対象局とされ、同郵便局においては、昭和三六年五月一六日から同月一八日までの間、熊本郵政局職員および熊本郵政監察局監察官によつて特別考査が行なわれたこ おいては、延岡郵便局を含む五局が特別考査実施の対象局とされ、同郵便局においては、昭和三六年五月一六日から同月一八日までの間、熊本郵政局職員および熊本郵政監察局監察官によつて特別考査が行なわれたこと、その結果同監察官らは、延岡郵便局における郵便遅配の主たる原因が、原告支部と同郵便局長または同局課長らとの間に締結された協定や取りかわされた確認書で、郵政当局の管理権を侵害する内容を有するものが多数存在することおよび職場規律が乱れていることにあるとして、同郵便局長に対し、確認書を破棄するなどして、これを改善するように勧告したことが認められる。右認定を覆えすに足りる証拠はない。(二) 確認書等の破棄と立入禁止措置延岡郵便局長が、同年八月一二日原告支部に対し、原告支部と同局長らとの間に前記協定確認書等で約した二一項目にわたる事項を、それらが同局長の管理運営に属する事項に関し、または権限外の事項に関するものであることを理由に、これを破棄する旨通告し、一方同局職員に対しては、従来からあつた確認書などを破棄したこと、正常な労働慣行を確立するよう要望することおよび違法な行為のあつた場合は、厳重な処分を行なわざるを得ない旨の局長訓示を局内に掲示して、その旨伝達したこと、更に同局長は、八月一二日早朝から同局職員以外の者の無断入局を禁止する旨を記載した告知板を同局通用門のところに掲出したことは、当事者間に争いない。 ることを理由に、これを破棄する旨通告し、一方同局職員に対しては、従来からあつた確認書などを破棄したこと、正常な労働慣行を確立するよう要望することおよび違法な行為のあつた場合は、厳重な処分を行なわざるを得ない旨の局長訓示を局内に掲示して、その旨伝達したこと、更に同局長は、八月一二日早朝から同局職員以外の者の無断入局を禁止する旨を記載した告知板を同局通用門のところに掲出したことは、当事者間に争いない。(三) 監視労働と上部組合の応援成立に争いない乙第三七ないし乙第四〇号証、証人N、同O、同P、同F、同J、同Qおよび同Rの各証言ならびに原告支部代表者尋問の結果によれば、熊本郵政局および熊本郵政監察局は、昭和三六年八月一一日から同月末日までの間、延岡郵便局の前記滞留郵便物排送のため、同郵便局に監視班または指導班と称して、一日につき、少ない 表者尋問の結果によれば、熊本郵政局および熊本郵政監察局は、昭和三六年八月一一日から同月末日までの間、延岡郵便局の前記滞留郵便物排送のため、同郵便局に監視班または指導班と称して、一日につき、少ない日は約七名、多い日は二三名の職員を送り込んだこと(原告支部組合員などは、これをトラツク部隊と称していた。)、これらの者は、同局の郵便運行業務の指導調査、事務処理の応援、労務関係事務処理などの任務を与えられていたこと、そしてこれら監視班員は、同局の内勤および外勤の各部門についてその業務の遂行を監視調査し、特に郵便集配の部門においては、郵便物の区分整理に従事している職員(原告支部組合員)一人につき、二・三名の割で監視に当たることもあり、ある者はストツプウオツチをもつて作業の速度を測定し、他の者はこれをメモ帳に記帳したりなどし、また作業中の喫煙や私語をいちいち注意し、休憩時間と作業時間の区分を厳守させたりしたこと、従来職員に対する勤務指定変更の業務命令に不服がある場合は、この都度原告支部執行委員がその職員に代つて、当局と交渉し、解決を図つたりするのが例であつたが、監視班臨局後は、そのようなことのためにも離席することが禁止されたため、組合員は、労働条件に関し、適切な苦情や異議の申立をする機会も失われてしまつたこと、原告支部は、監視班臨局の事実を上部組織たる地区本部および地方本部に連絡し、その実情調査と組合活動への応援を求めたので、両本部ともこれを了承し、地区本部は、八月一一日にD書記長を、同月一三日にF委員長を、地方本部は、同日JおよびS両執行委員を延岡郵便局に派遣したこと、同人らの任務は、監視班の監視下にある同局所属組合員の労働状況を調査し、不当労働行為など労働者の権利が侵害される事実があるときは、これに対し適切な対策を樹立し、処置することであつた 本部および地方本部に連絡し、その実情調査と組合活動への応援を求めたので、両本部ともこれを了承し、地区本部は、八月一一日にD書記長を、同月一三日にF委員長を、地方本部は、同日JおよびS両執行委員を延岡郵便局に派遣したこと、同人らの任務は、監視班の監視下にある同局所属組合員の労働状況を調査し、不当労働行為など労働者の権利が侵害される事実があるときは、これに対し適切な対策を樹立し、処置することであつた 局に派遣したこと、同人らの任務は、監視班の監視下にある同局所属組合員の労働状況を調査し、不当労働行為など労働者の権利が侵害される事実があるときは、これに対し適切な対策を樹立し、処置することであつたことが認められる。右認定に反する証拠はない。三原告支部事務所出入禁止措置(一) 事実関係延岡郵便局長が昭和三六年八月一二日に同局職員以外の者の無断入局を禁止する旨掲示した後も、地区本部のF委員長およびD書記長、地方本部のJおよびS両執行委員らが、原告支部の組合活動の指導応援のため、同郵便局庁舎内にある原告支部事務所に入室し、更に各課郵便事務室にも出入りしたことは、当事者間に争いない。成立に争いない乙第三六号証、前記乙第三七および乙第三九号証、前記丙第七号証、証人Nの証言によれば、延岡郵便局長は、前記のとおりF委員長らが郵便事務室に出入するので、同月一二日から一五日まで、数十回にわたつて事務室からの退去を要求したが、同人らは、これを無視して、再三事務室に入室したこと、特に同月一四日には、F委員長が事務室に入室したので、同室で郵便事務の監視をしていた熊本郵政局人事部労働係長Nなどが同郵便局長の命を受け、同委員長に対し、退去命令を発したところ、同委員長は、「ばかたん」「どこの馬の骨か」「延岡には月夜の晩だけではなく、やみ夜の晩もある」「土手つ腹に風穴をあけるぞ」「うろうろするやつには小包をなげつけろ」等と叫んで抗議したこと、そのため作業中の職員のうちには、これに同調して抗議の声を発する者や、これに気をとられて作業を中止する者などがあらわれ、郵便業務の運行に支障を及ぼすおそれが生じたことが認められる。延岡郵便局長が通用門および裏門附近に職員を配置して入局者の監視に当たり、同局職員以外の者が構内に無断で立ち入ることを妨止したことは、当事 業務の運行に支障を及ぼすおそれが生じたことが認められる。 ろ」等と叫んで抗議したこと、そのため作業中の職員のうちには、これに同調して抗議の声を発する者や、これに気をとられて作業を中止する者などがあらわれ、郵便業務の運行に支障を及ぼすおそれが生じたことが認められる。延岡郵便局長が通用門および裏門附近に職員を配置して入局者の監視に当たり、同局職員以外の者が構内に無断で立ち入ることを妨止したことは、当事 業務の運行に支障を及ぼすおそれが生じたことが認められる。延岡郵便局長が通用門および裏門附近に職員を配置して入局者の監視に当たり、同局職員以外の者が構内に無断で立ち入ることを妨止したことは、当事者間に争いない。前記乙第三六号証および丙第七号証によれば、右立入禁止措置をしたのは、昭和三六年八月一六日であることが認められ、原告支部代表者尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。証人Nの証言により真正の成立を認める甲第一号証、前記乙第三八号証、証人Jの証言、原告支部代表者尋問の結果によれば、延岡郵便局の局舎およびこの局舎内にある原告支部事務所の配置は、別紙平面図記載のとおりであること、同局長がとつた前記入局禁止措置のため、八月一六日以降は、原告支部の組合活動の応援等に来ていた上部組合の役員であるF委員長、D書記長、J執行委員らは完全に郵便局構内に入ることを拒否され、また原告支部の役員であつて同郵便局以外に勤務している者や当日勤務でない原告支部の役員も入局を拒否されることがあり、したがつて以上の組合役員が原告支部事務所を組合活動のために利用することは、全く不可能になるか、または著しく制限されてしまつたこと、このため原告支部は局庁舎前の民家を賃借して、これを臨時の組合事務所として使用したことが認められる。右認定を覆えすに足りる証拠はない。そして入局禁止措置が、昭和三六年八月二四日解除されたことは、当事者間に争いない。(二) 不当労働行為の成否前認定の事実によれば、原告支部の上部組合の役員であるF委員長らが延岡郵便局事務室内に入室するのは、事務室内で作業中の原告支部組合員の労働状況、特に不当労働行為がなされていないかどうかについて調査点検し、法令違反の取扱や不当労働行為がなされた場合は、それに対する対策を樹立し、適宜な措置をしよう 、事務室内で作業中の原告支部組合員の労働状況、特に不当労働行為がなされていないかどうかについて調査点検し、法令違反の取扱や不当労働行為がなされた場合は、それに対する対策を樹立し、適宜な措置をしようとするためであるから、正当な組合活動の範囲を逸脱するものではない。 為がなされていないかどうかについて調査点検し、法令違反の取扱や不当労働行為がなされた場合は、それに対する対策を樹立し、適宜な措置をしよう 、事務室内で作業中の原告支部組合員の労働状況、特に不当労働行為がなされていないかどうかについて調査点検し、法令違反の取扱や不当労働行為がなされた場合は、それに対する対策を樹立し、適宜な措置をしようとするためであるから、正当な組合活動の範囲を逸脱するものではない。しかし一方、郵便事務室は、公衆の自由な出入を認められた場所ではない。そしてそこには、書留郵便物、信書、小包または現金など重要な金品が存在し、郵便局長としては、郵便物の紛失や通信の秘密の侵害を妨止する義務と必要がある。これらのことを考えれば、第三者が郵便事務室に出入するためには、原則として、庁舎管理者の許可を必要とするものと解すべきである。問題は、組合活動と庁舎管理権のいずれが優先すべきであるかである。一般的普遍的に何れか一方が優先するものと解するのは適当でなく、組合の調査点検の必要性と庁舎管理権発動の必要性を比較考慮して具体的個別的に決すべきものであろう。前認定の事実によれば、延岡郵便局長は、従前原告支部との間に締結し、労働慣行の基礎となつていた確認書などを一方的に破棄し、多数の監視員を動員して、原告支部組合員の作業状況の監視をした。しかもそれは、作業中の一人の職員に数人の監視員がついて、ストツプウオツチで作業能率を測定するほどのものであつた。職場において職制またはその委任を受けた者が、職員の作業状況を監督指導できることは当然であるが、その方法が前認定のような過酷にして露骨のものとなるときは、これはも早職場秩序維持や能率向上のための監督として是認される程度をこえている。労働条件の問題というよりも、一歩誤れば、個々の労働者の人間としての尊厳を侵害する危機を包蔵している。労働組合にとつては、正に黙許し難い事態である。上部組合役員がその調査点検のため、郵便事務室に入室するのは、基 題というよりも、一歩誤れば、個々の労働者の人間としての尊厳を侵害する危機を包蔵している。労働組合にとつては、正に黙許し難い事態である。上部組合役員がその調査点検のため、郵便事務室に入室するのは、基本的人権防衛のため緊急の必要性があるものというべきであろう。したがつてF委員長らが庁舎管理権者たる郵便局長の許可なく入室したとしても、入室自体は、民事上の違法性を阻却するものと解すべきである。 るのは、基 題というよりも、一歩誤れば、個々の労働者の人間としての尊厳を侵害する危機を包蔵している。労働組合にとつては、正に黙許し難い事態である。上部組合役員がその調査点検のため、郵便事務室に入室するのは、基本的人権防衛のため緊急の必要性があるものというべきであろう。したがつてF委員長らが庁舎管理権者たる郵便局長の許可なく入室したとしても、入室自体は、民事上の違法性を阻却するものと解すべきである。入室しても違法性がないということは、入室していかなる言動をしてもよいということではない。調査点検のための入室であるから、業務の妨害とならない場所と方法をもつて、調査に従事しなければならない。そこには、目的からする行動の制約がある。ところが前認定によれば、F委員長は、退去命令に暴言をもつて抗議し、郵便業務に支障を及ぼす虞れが生じたのである。入室の正当性は、暴言を正当化するものではない。暴言は、組合活動ではないから、暴言によつて郵便業務に支障を及ぼすことが正当な組合活動として保護されるものでもない。特に、延岡郵便局当局は、当時こぞつて滞留郵便物排送業務に努力中であつた。同郵便局長としては、以上のような業務妨害を排除するため、現に暴言を弄し、郵便業務に支障を及ぼす虞れを生ぜしめた上部組合役員に対しては、その郵便事務室内への入室を禁止する必要性が生じたと認めるべきである。しかし、郵便業務妨害の虞れを生ぜしめた組合役員に対しては、郵便事務室への入室禁止の必要性があるといつても、それは庁舎内全部への入構禁止措置を必然化するものではない。郵便局庁舎内全部への立入禁止措置をとれば、上部組合役員らが原告支部事務所を組合活動のため使用できなくなることは、同郵便局長としては当然予見し得たはずであり、現にそうした事態を生じたのである。使用者が組合事務所の使用を妨害するこ をとれば、上部組合役員らが原告支部事務所を組合活動のため使用できなくなることは、同郵便局長としては当然予見し得たはずであり、現にそうした事態を生じたのである。使用者が組合事務所の使用を妨害することは、正当防衛類似の特段の事情のない限り、労働組合の運営に対する支配介入として不当労働行為を構成する。組合事務所使用妨害の状態を作出した者は、本件においては原告国が、それ以外にとるべき方法がなかつたことを不当労働行為成立の阻却事由として立証する責任がある。 のため使用できなくなることは、同郵便局長としては当然予見し得たはずであり、現にそうした事態を生じたのである。使用者が組合事務所の使用を妨害することは、正当防衛類似の特段の事情のない限り、労働組合の運営に対する支配介入として不当労働行為を構成する。組合事務所使用妨害の状態を作出した者は、本件においては原告国が、それ以外にとるべき方法がなかつたことを不当労働行為成立の阻却事由として立証する責任がある。庁舎と原告支部事務所の位置関係が別紙平面図記載のとおりであることは、先に認定したとおりである。証人Nの証言中には、組合役員の郵便事務室内への出入を阻止するためには、前認定のような庁舎全体への入局禁止措置をとるより外に方法がないとの部分がある。しかしこの証言は、単なる意見の開陳に過ぎないものとみるべきであるし、同証言によつても、同郵便局としては、設備上または人員および資金上の制約などから、原告支部事務所への出入を禁止しないで、郵便事務室への出入を禁止する措置をとることが社会通念上困難であつたとは認められないのである。その他これを認めるに足りる証拠はない。かえつて、原告支部事務所と庁舎との位置関係から見れば、被告主張のように組合事務所と食堂との間の出入口に施錠をしたり、通用門から同事務所まで、その内側に柵を設けるなどの施設をすることによつて、組合役員の郵便事務室への入室を一応は阻止できたのではないかと考えられるのである。郵便業務妨害の虞れを生ぜしめた組合役員が多数いたという立証はないからである。結局郵便局長としては、不必要にも庁舎全体への入構禁止措置をとり、組合役員らの原告支部事務所の使用を妨げる結果を招来したのであるから、これは労働組合の運営に対する支配介入として不当労働行為を構成する。便局長としては、不必要にも庁舎全体への入構禁止措置をとり、組合役員らの原告支部事務所の使用を妨げる結果を招来したのであるから、これは労働組合の運営に対する支配介入として不当労働行為を構成する。以上は、現に郵便業務妨害の虞れを生ぜしめた組合役員に対する場合だけに妥当する理である。上部組合役員または原告支部役員が静ひつに入室して調査点検することが違法でないことは、前記のとおりであるから、郵便事務室への入室禁止措置の対象とさるべき者は、職場秩序を侵害し、または侵害する虞れのある組合役員に限られる。そうした虞れのない役員に対してまで、事前に一切の入室を禁止することは、前認定のような監視付労働を継続している限り許されないのである。 しめた組合役員に対する場合だけに妥当する理である。上部組合役員または原告支部役員が静ひつに入室して調査点検することが違法でないことは、前記のとおりであるから、郵便事務室への入室禁止措置の対象とさるべき者は、職場秩序を侵害し、または侵害する虞れのある組合役員に限られる。そうした虞れのない役員に対してまで、事前に一切の入室を禁止することは、前認定のような監視付労働を継続している限り許されないのである。F委員長以外の役員が職場秩序を紊乱する虞れのあつたことについては立証がない。したがつて、同委員長以外の組合役員に対しても、一切入構を禁止した措置は、その必要性を是認できないから、その結果それら役員の原告支部事務所使用を妨害したことは、多く論ずるまでもなく、支配介入として不当労働行為を構成するのである。原告国は、延岡郵便局長には、不当労働行為意思がなかつたと主張する。しかし、そもそも支配介入の成立には、使用者の意思に基づいて支配介入となるべき行為が行われたという事実があれば十分であつて、不当労働行為意思の存在は必要ではないのであるから、右主張は採用しない。(三) 条件付救済命令の適否救済命令は行政行為である。付款を付けられる行政行為は、法律行為的行政行為に限られる。そしてこれに付款を付けられる場合は、そのことを法令自身が認めているか、それと一定の行為をするかどうか、どういう場合にどういう行為をするかについて行政庁の自由裁量が認められている場合である。使用者に一定の行為を命ずる救済命令は、法律行為的行政行為である 認めているか、それと一定の行為をするかどうか、どういう場合にどういう行為をするかについて行政庁の自由裁量が認められている場合である。使用者に一定の行為を命ずる救済命令は、法律行為的行政行為である。そして救済命令は、労使間の関係を不当労働行為のなかつたのとできるだけ同じ状態に回復させることを目的とするが、いかなる場合にどういう内容の救済命令を発するかについては法令の規定がないから、救済命令の内容は、その目的の範囲内において労働委員会の裁量に委ねられているものと解する外はない。そうすると救済命令にも付款を付けることが許されるということになる。行政行為に付款を付し得る場合も、その付款は、行政行為の目的に照らし必要な限度に止まらなければならない。救済命令の目的は、使用者の不当労働行為によつて惹起された事実状態からの原状回復である。 救済命令を発するかについては法令の規定がないから、救済命令の内容は、その目的の範囲内において労働委員会の裁量に委ねられているものと解する外はない。そうすると救済命令にも付款を付けることが許されるということになる。行政行為に付款を付し得る場合も、その付款は、行政行為の目的に照らし必要な限度に止まらなければならない。救済命令の目的は、使用者の不当労働行為によつて惹起された事実状態からの原状回復である。原状回復を命じられる者は、不当労働行為の主体である使用者であつて、その相手方である労働者(労働組合も同じ。以下これに準ずる。)ではない。救済命令において、不当労働行為の行為者でない労働者に、不当労働行為からの原状回復のために一定の行為を要求することは、制度の目的上論理的な矛盾を犯すものである。また労働委員会は、労働者に対する一般的監督権を有するものでもないし、審査手続において、労働者の違法または不当な行為を是正する権限を特に与えられているものでもない。もつとも、労働者の違法または不当な行為が、不当労働行為の成否の判断の資料となることは当然のことである。労働者の違法または不当な行為のために、不当労働行為の成立が阻却されるというならば、その申立を棄却すれば足りる。結局救済命令において労働者に一定の行為を命じるのは、一般にその目的を越脱しているし、また労働委員会は原則として、救済命令においても労働者に何らかの行為を命 というならば、その申立を棄却すれば足りる。結局救済命令において労働者に一定の行為を命じるのは、一般にその目的を越脱しているし、また労働委員会は原則として、救済命令においても労働者に何らかの行為を命ずる権限も有しないのである。ただ労働者が自ら一定の行為をすることを条件とする救済命令の申立をするならば、かかる条件付救済命令を否定する必要はない。労働者自身労働委員会の監督に服することを承認しているのであるから、労働委員会の権限踰越の問題を生じない。また観念的には、労働者が一定の行為をすることを条件としなければ、救済命令の内容が論理的に実現不可能であるような場合は、条件付救済命令も適法であろう。本件において、被告は、組合側の行きすぎた行為が郵便局長の不当労働行為の原因になつたものと認定して、原告支部が郵便局長にその行為につき遺憾の意を表する文書を交付することを停止条件とする救済命令を発した。 のであるから、労働委員会の権限踰越の問題を生じない。また観念的には、労働者が一定の行為をすることを条件としなければ、救済命令の内容が論理的に実現不可能であるような場合は、条件付救済命令も適法であろう。本件において、被告は、組合側の行きすぎた行為が郵便局長の不当労働行為の原因になつたものと認定して、原告支部が郵便局長にその行為につき遺憾の意を表する文書を交付することを停止条件とする救済命令を発した。前認定のとおり組合の一部役員の行きすぎた行動が本件不当労働行為の誘因であつたことは否めない。しかし、その両者は、組合側がその行為を陳謝しなければ、郵便局長の組合側に対する原告事務所使用妨害に対する陳謝という不当労働行為の回復行為が不可能であるという意味で、論理的先後関係に立つものではない。しかも原告支部は、このような条件付救済命令の申立をしていない。原告支部としては、この救済命令を実効あらしめるためには、先ず自ら陳謝文を郵便局長に交付しなければならない。実質的には、被告によつて、その意に反する不利益な行為をする義務を課せられたと同様な結果となる。かかる救済命令が適法とされるならば、不当労働行為の成立が認められるにもかかわらず、救済命令の多くは実効を失い、労働者は救済を否定されたのと選ぶところはないことになろう。このように労働者に一定の不利益行為を命 命令が適法とされるならば、不当労働行為の成立が認められるにもかかわらず、救済命令の多くは実効を失い、労働者は救済を否定されたのと選ぶところはないことになろう。このように労働者に一定の不利益行為を命じたと同様な結果となる条件は、労働委員会の権限を越脱し、かつ救済命令の目的に背馳し、違法であると解せざるを得ない。被告は、この条件を付けなければ、本件のような内容の救済命令自体を発しなかつたであろうことは、別紙命令書の内容全体に照して明らかである。そうすると、本件条件は、本件救済命令の重要な要素であると認められるから、この条件の違法は、本件救済命令(主文第二項)全体の違法性を招来する。したがつて、主文第二項は、違法な救済命令として取り消さるべきである。四団体交渉拒否(一) 昭和三六年八月一七日の団体交渉拒否 1 申入れと拒否原告支部が同日午後一時半ごろ労務担当主事Bを通じて、延岡郵便局長に対し、同日午後三時から強制労働排除について団体交渉を行ないたい旨書面で申し入れたことは、当事者間に争いない。 認められるから、この条件の違法は、本件救済命令(主文第二項)全体の違法性を招来する。したがつて、主文第二項は、違法な救済命令として取り消さるべきである。四団体交渉拒否(一) 昭和三六年八月一七日の団体交渉拒否 1 申入れと拒否原告支部が同日午後一時半ごろ労務担当主事Bを通じて、延岡郵便局長に対し、同日午後三時から強制労働排除について団体交渉を行ないたい旨書面で申し入れたことは、当事者間に争いない。成立に争いない乙第三四、乙第三五および乙第三八号証によれば、この強制労働排除とは、前認定の同年八月一一日から原告支部組合員の作業についてなされた監視または調査(理由第二項(三)認定事実)を指していることが認められるから、これは労働条件に関する事項として団体交渉の対象となる事項である。前記乙第三四号証によれば、延岡郵便局長は、右団体交渉の申入れを拒否することとし、労働担当主事Bに対し、原告支部にこの旨伝えるよう命じたので、同主事は、同日原告支部長Hに対し、同局長は業務上の支障があるから団体交渉には応じないと言つているとして同局長の意向を伝達したことが認められる。これによれば、同局長は原告支部の団体交渉の申入れを拒否したものである。2 正当 に対し、同局長は業務上の支障があるから団体交渉には応じないと言つているとして同局長の意向を伝達したことが認められる。これによれば、同局長は原告支部の団体交渉の申入れを拒否したものである。2 正当な理由の存否前記乙第三四および乙第三六号証によれば、延岡郵便局長が団体交渉を拒否した理由は、第一に、原告支部から同局長に対し団体交渉の申入れがあつたとき、同局長は、熊本郵政局K業務課長と遅配対策や郵便業務について打合せ中であり、同郵便局としては、当時なお遅配解消せず、滞留排送業務に努力中であつたためであり、第二に、当日原告支部の応援のため外部組合員が多数集合しており、原告支部長Hが団体交渉の申入れに際し、その中で団体交渉をすると言つたため、同局長としては団体交渉が円滑に行なわれないのではないかという疑いをもつたためであることが認められる。しかし、同局長が午後一時半ごろK業務課長と打合せ中であつたとしても、その打合せが、原告支部が指定した団体交渉開始時刻の午後三時まで継続し、同時刻をもつて中断できないような事情のあつたことについては主張立証がない。また当時同郵便局としては郵便物が滞留し排送業務に努力中であつたとしても、同局長が午後三時から団体交渉のため時間を割愛できない程繁忙であつたことについては主張立証がない。 ることが認められる。しかし、同局長が午後一時半ごろK業務課長と打合せ中であつたとしても、その打合せが、原告支部が指定した団体交渉開始時刻の午後三時まで継続し、同時刻をもつて中断できないような事情のあつたことについては主張立証がない。また当時同郵便局としては郵便物が滞留し排送業務に努力中であつたとしても、同局長が午後三時から団体交渉のため時間を割愛できない程繁忙であつたことについては主張立証がない。また外部組合員が多数動員されており、団体交渉はその中ですると言つたとしても、成立に争いない乙第一〇号証の五によれば、原告支部は当日の団体交渉の場所を局長室と指定して申し入れているのであるから、前記発言の趣旨は、外部組合員多数の存在する中で大衆団交方式をもつて団体交渉をするというのではなく、単に団結の示威を強調したにとどまるものと解すべきである。そうすると、その発言の事実だけでは、団体交渉が混乱するとか、整然と行なわれない虞れがあ 大衆団交方式をもつて団体交渉をするというのではなく、単に団結の示威を強調したにとどまるものと解すべきである。そうすると、その発言の事実だけでは、団体交渉が混乱するとか、整然と行なわれない虞れがあることを推認することはできない。その他団体交渉を困難ならしめるような事情を認めるに足りる証拠はない。以上のとおり、団体交渉拒否の理由は、いずれも正当な理由と認めることはできないから、延岡郵便局長のした団体交渉拒否は、不当労働行為を構成する。したがつて、本件命令中これを不当労働行為にならないとして、原告支部の申立を棄却した部分は、違法として取消を免れない。(二) 昭和三六年八月二一日の団体交渉拒否原告支部が同日午前九時ごろ、T郵便局長に対し、能率向上手当の支給に関する基準について翌二二日午前一〇時から局長室で団体交渉を行ないたい旨申し入れたこと、U課長が同局長の業務日程を勘案して、二三日の午後に行ないたい旨述べたところ、同支部長はこれを了承し、二三日午後一時すぎから三時ごろまで、上記申入れ事項について話合いが行なわれ、その後も話合いが行なわれて意見の一致をみ、同年一〇月二五日に能率向上手当が支給されたことは、当事者間に争いない。成立に争いない乙第三八号証によれば、この話合いとは原告支部と郵便局側が労働条件に関し事実上協議し、場合によつては合意に達することもあるが、それはあくまでも口頭による合意にとどまり、それ以上に協定書や協約書として、協議の結果を、労働協約としての効力を有する文書にすることを含まないものと認められる。 話合いが行なわれて意見の一致をみ、同年一〇月二五日に能率向上手当が支給されたことは、当事者間に争いない。成立に争いない乙第三八号証によれば、この話合いとは原告支部と郵便局側が労働条件に関し事実上協議し、場合によつては合意に達することもあるが、それはあくまでも口頭による合意にとどまり、それ以上に協定書や協約書として、協議の結果を、労働協約としての効力を有する文書にすることを含まないものと認められる。そうするとこの話合いとは、団体交渉でないから、もし郵便局長が話合いを固執し、話合いには応ずるがその結果を文書化することには応じないとか、話合いだけには応ずるという意思を明示しているならば、これはすなわち団体交渉の拒否となる。交渉でないから、もし郵便局長が話合いを固執し、話合いには応ずるがその結果を文書化することには応じないとか、話合いだけには応ずるという意思を明示しているならば、これはすなわち団体交渉の拒否となる。しかし、本件においては、郵便局長が話合いを固執したことを認めるに足りる証拠はない。かえつて前認定によれば当事者間に団体交渉か話合いかをめぐつて別段の争いもなく、団体交渉の申入れは自然に話合いに推移し、協議が行なわれ、妥結したことが窺われるのであるから、前認定の事実だけでは、団体交渉の拒否があつたものとは認められないのである。したがつて、団体交渉の拒否があつたことを前提とする原告支部のこの点に関する請求は失当である。五組合役員に対する尾行(一) F委員長に対する尾行昭和三六年八月一四日午前七時半ごろ、地区本部委員長Fが郵便事務室に入室した際、郵便局長が口頭および文書で数回にわたつて事務室からの退去を要求したこと、同委員長は、この要求に応ぜず抗議をしたこと、熊本郵政局人事部管理課労働係長Nらが同日午前九時ごろから約三〇分間、同委員長に同行して退去を要求するとともに、その行動について時々メモをとつたことは、当事者間に争いない。そしてF委員長のこの時の抗議の方法が激烈を極めたため、郵便業務の運行に支障を及ぼす虞れが生じたことは前認定のとおりである(第三項の(一)記載事実)。F委員長の抗議の方法が正当な組合活動の範囲を越脱し、保護に値しないものであることは前説示のとおりである(第三項の(二)記載)。そうすると、N係長が同委員長に同行して退去を要求し、或いはメモをとつたとしても、それは職場秩序維持のためやむなくとられた行為と認めるの外なく、これによつて組合の運営が干渉妨害され、それに重大な影響を及ぼしたものと解することはできない。 とおりである(第三項の(一)記載事実)。F委員長の抗議の方法が正当な組合活動の範囲を越脱し、保護に値しないものであることは前説示のとおりである(第三項の(二)記載)。そうすると、N係長が同委員長に同行して退去を要求し、或いはメモをとつたとしても、それは職場秩序維持のためやむなくとられた行為と認めるの外なく、これによつて組合の運営が干渉妨害され、それに重大な影響を及ぼしたものと解することはできない。したがつて、こ いはメモをとつたとしても、それは職場秩序維持のためやむなくとられた行為と認めるの外なく、これによつて組合の運営が干渉妨害され、それに重大な影響を及ぼしたものと解することはできない。したがつて、この尾行は、組合の運営に対する支配介入とならないから、これが不当労働行為を構成することを前提とする原告支部のこの点に関する請求は失当である。(二) D書記長に対する尾行昭和三六年八月一六日朝、地区本部書記長Dが延岡郵便局通用門から同局に入局しようとしたが、通用門入口に立つて見張つていた熊本郵政局管理課労働係Eらの阻止にあい入局できないまま、電話をかけるため当時原告支部において秘密の連絡場所としていた同局庁舎の裏側にある全国電気通信労働組合の事務所へ向つたことは、当事者間に争いない。前記乙第三七および乙第三九号証によれば、E係官らは、D書記長が前記のとおり通用門から全電通労組事務所へ行くまで、同書記長を尾行し、その結果原告支部の右連絡場所を探知することになつたことが認められる。前記乙第三九号証には、E係官がD書記長を尾行したのは同書記長が他の門から入局するかもしれないのでこれを阻止するためであつたとの記載があるが、当時延岡郵便局長が各門に職員を配置して、D書記長ら上部組合役員の入局を禁止する措置をとつていたことは先に認定したとおりであるから(第三項(一)記載事実)、他の門からの入局を阻止するためならば、同書記長を尾行する必要は少しもなかつたのである。それにもかかわらず、庁舎を離れた他の場所まで尾行をし、組合の連絡場所を発見したのは、D書記長の組合役員としての行動を監視する一種のスパイ行為と見なさざるを得ない。かかる行為は、組合役員の行動に対する干渉妨害であり、ひいては組合の運営を支配介入するものであるから、不当労働行為を構成する。したがつ 員としての行動を監視する一種のスパイ行為と見なさざるを得ない。 長を尾行する必要は少しもなかつたのである。それにもかかわらず、庁舎を離れた他の場所まで尾行をし、組合の連絡場所を発見したのは、D書記長の組合役員としての行動を監視する一種のスパイ行為と見なさざるを得ない。かかる行為は、組合役員の行動に対する干渉妨害であり、ひいては組合の運営を支配介入するものであるから、不当労働行為を構成する。したがつ 員としての行動を監視する一種のスパイ行為と見なさざるを得ない。かかる行為は、組合役員の行動に対する干渉妨害であり、ひいては組合の運営を支配介入するものであるから、不当労働行為を構成する。したがつて、本件命令中、これが不当労働行為とならないとして、原告支部の申立を棄却した部分は、違法として取消を免れない。六集会の監視調査(一) 昭和三六年八月一四日の集会監視原告支部が同日組合集会を開催したこと、原告支部は集会のため当初中庭の使用を予定していたが、それが許可されなかつたため、局庁舎に隣接する西側公道上で休憩時間中に開いたこと、その集会には、約四五名の職員、F委員長およびD書記長らが参加し、同日午後零時半ごろから一時ごろまで開かれたこと、T局長は、U課長らとともに集会の開かれている公道上におもむき、集会の状況を監視し、その場所、時間、参加人員などを記録し、またN係長らは集会場所に近接した局庁舎の二階保険課事務室から、熊本郵政局施設課長Vらは一階郵便課事務室から、それぞれ集会を傍聴したこと、D書記長は、郵便局長らに対し、同局長らが集会を傍聴していることについて抗議するとともに、その場所から退去するよう再三要求したが、同局長らはこれに応じなかつたことは、当事者間に争いない。労働組合は、個々の労働者の個別的利害関係をこえて、労働者としての共通の利益を確保し増進させる組織である。労働組合がこの目的を遂行するためには、組合の運営が構成員の意思を民主的に反映するものでなければならない。労働組合の集会は、個々の労働者の意思を民主的に反映するために最良の手段である。そこでは、組合員の自発的意思決定と自由な発言が保障されなければならない。労働者が労働組合のために正当な発言をしたことによつて不利益な取扱を受けないことは、制度的には保障されている。し 手段である。そこでは、組合員の自発的意思決定と自由な発言が保障されなければならない。労働者が労働組合のために正当な発言をしたことによつて不利益な取扱を受けないことは、制度的には保障されている。 ために最良の手段である。そこでは、組合員の自発的意思決定と自由な発言が保障されなければならない。労働者が労働組合のために正当な発言をしたことによつて不利益な取扱を受けないことは、制度的には保障されている。し 手段である。そこでは、組合員の自発的意思決定と自由な発言が保障されなければならない。労働者が労働組合のために正当な発言をしたことによつて不利益な取扱を受けないことは、制度的には保障されている。しかし実際は、職制監視の下の組合集会において、個々の労働者が、不利益取扱を恐れることなく、自由な組合活動的発言をすることを期待できるほどには、言論の自由の保障や民主主義の理念はわが国社会一般には浸透していない。このような社会においては、非組合員たる職制が組合集会を監視することは、労働組合構成員としての労働者の自主的な意思決定と自由な発言を阻害し、組合の運営に影響を及ぼすことになるから、組合運営への支配介入となるのである。本件においては、郵便局長らは、組合集会を監視し、その状況を記録し、しかも組合員から再三退去を要求されながら、なおこれに応じなかつたのである。組合員の意思決定や発言に重要な影響を及ぼすこと、これより大なるものはないと言わなければならない。これこそ明白にして典形的な支配介入である。それにもかかわらず、これを不当労働行為に当たらないとして、漫然原告支部の申立を一蹴し去つた被告の命令は、到底理解できないのである。したがつて、本件命令中この点に関する原告支部の申立を棄却した部分は、違法として取消を免れない。(二) 昭和三六年八月一九日の集会監視同日午後零時半ごろH支部長の先導する原告支部組合員約八〇名が延岡郵便局の中庭に集合し、同局構内においてジグザグデモを行なつたのち通用門から局外に出て、午後一時ごろ同局庁舎から約二〇〇メートル離れた延岡市<以下略>にある光勝寺に向い、同寺本堂内において職場集会を開いたこと、同郵便局長は、同局保険課長代理Wに職員の行動および勤務時間中の者の参加の有無を調べるよう指示したこと、同課長代理は、N係長 市<以下略>にある光勝寺に向い、同寺本堂内において職場集会を開いたこと、同郵便局長は、同局保険課長代理Wに職員の行動および勤務時間中の者の参加の有無を調べるよう指示したこと、同課長代理は、N係長らとともに光勝寺におもむいたが、本堂の扉がしまつており、同局職員の姿が見えなかつたので、中に入らないで帰局したことは、当事者間に争いない。 間中の者の参加の有無を調べるよう指示したこと、同課長代理は、N係長 市<以下略>にある光勝寺に向い、同寺本堂内において職場集会を開いたこと、同郵便局長は、同局保険課長代理Wに職員の行動および勤務時間中の者の参加の有無を調べるよう指示したこと、同課長代理は、N係長らとともに光勝寺におもむいたが、本堂の扉がしまつており、同局職員の姿が見えなかつたので、中に入らないで帰局したことは、当事者間に争いない。これによれば、局長が同課長代理に命じたのは勤務時間中の職員の有無とその行動の調査であり、このことだけならば論理的に当然には組合員の行動に対する干渉妨害となる行為ではない。干渉妨害となるかどうかは、調査の方法如何による。しかるに同課長代理らは集会の場所に近づけず、その調査もできなかつたのであるからこれにより原告支部の運営が影響を受けたと認めることはできない。したがつて同局長の行為は、組合の運営に対する支配介入とはならないから、この点に関する原告支部の請求は理由がない。(三) 昭和三六年八月一四日の集会調査前記乙第三八および乙第四〇号証によれば、原告支部は同日午後三時半ごろから延岡市<以下略>の郵政クラブにおいて集会を開いたことが認められる。しかし、延岡郵便局長が職員をして、その集会の調査をさせたことを認めるに足りる証拠はないから、この集会調査を不当労働行為とする原告支部の請求は失当である。七組合役員の配転延岡郵便局長が昭和三六年九月一日に課相互間の八名の配置換と庶務会計課の係相互間の六名の担務変更を行なつたこと、この配置換の対象となつた職員の中には、原告支部書記長Xら支部役員三名および原告支部主張の組合活動家三名が含まれ、また担務変更者中にはH支部長外一名の原告支部の役員が含まれていたこと、同局長は、これら異動の計画が原告支部組合員間に漏れることをおそれ、個別に希望を聞くことをしなかつたことは、 動家三名が含まれ、また担務変更者中にはH支部長外一名の原告支部の役員が含まれていたこと、同局長は、これら異動の計画が原告支部組合員間に漏れることをおそれ、個別に希望を聞くことをしなかつたことは、当事者間に争いない。多数の組合役員が一挙に異動させられたというだけでは、その異動が組合の運営を支配するものということができない。職員の異動が組合の運営に対する支配介入と認められるためには、その異動が当該職員にとつて不利益な処分であり、そのために他の組合員の組合活動に対する士気を沮喪させたりまたは職場を異にすることによつて、その組合役員の組合活動が著しく制限される結果となつた等の事情が存在しなければならない。 争いない。多数の組合役員が一挙に異動させられたというだけでは、その異動が組合の運営を支配するものということができない。職員の異動が組合の運営に対する支配介入と認められるためには、その異動が当該職員にとつて不利益な処分であり、そのために他の組合員の組合活動に対する士気を沮喪させたりまたは職場を異にすることによつて、その組合役員の組合活動が著しく制限される結果となつた等の事情が存在しなければならない。前記乙第三八および乙第四〇号証、成立に争いない丙第五号証によれば、前記配置換や担務変更は、組合役員または組合活動家を狙つた不利益処分で、組合弾圧を目的とするものに外ならないとの趣旨の陳述記載がある。しかし、一般に配置換などは、職員の配置数、業務量、本人の経験・能力・適性などを総合して決められるものであるから、ある配置換が不利益処分とされるためには、他の職員と比較するなどしてそれぞれの事項について具体的な根拠が示されなければならない。右各号証には、単に不利益処分であるという結論があるだけで、因つて来たるところの具体的な根拠が明示されていないから、これだけで配置換などを不利益処分と認めることはできない。また右各号証によつても、この異動によつて各組合役員の組合活動が阻害されることになつたのを認めるに足りない。したがつて、前認定の事実だけでは、右配置換などが組合の運営に対する支配介入とは認められないから、これを不当労働行為とする原告の請求は失当である。八延岡郵便局長の発言同局長が昭和三六年九月五日局長室において、約四〇名の原告支部組合員 換などが組合の運営に対する支配介入とは認められないから、これを不当労働行為とする原告の請求は失当である。八延岡郵便局長の発言同局長が昭和三六年九月五日局長室において、約四〇名の原告支部組合員のいる所で、H原告支部長に対し、「Hさん、あんたもヒツトラーみたいな独裁じやないか。」という意味のことを述べたことは、当事者間に争いない。前記乙第三六および乙第三八号証によれば、当日局長室において、同局長と同支部長らは団体交渉を行なつていたが、午後三時五〇分頃約四〇名の原告支部組合員が局長室に押入り、同局長の退去命令にも応ぜず在室したので、同局長は団体交渉の継続を不適当と認めて、団体交渉の打切りを宣言して局長室内の自席に戻つたこと、なお組合員らは退室しなかつたので、同局長は、折角多数の者が来たから雑談しようと提案し、話合いが続けられたこと、その場で原告支部側から前記配置換に対する苦情などもなされたが、それらの話合いをしているうちに、H支部長が同局長に対し、「局長はワンマンではないか。 に押入り、同局長の退去命令にも応ぜず在室したので、同局長は団体交渉の継続を不適当と認めて、団体交渉の打切りを宣言して局長室内の自席に戻つたこと、なお組合員らは退室しなかつたので、同局長は、折角多数の者が来たから雑談しようと提案し、話合いが続けられたこと、その場で原告支部側から前記配置換に対する苦情などもなされたが、それらの話合いをしているうちに、H支部長が同局長に対し、「局長はワンマンではないか。」という趣旨の発言をしたので、同局長はこれに対して、前記のとおりヒツトラー云々という発言をしたこと、しかしその場の雰囲気は別段緊迫したものではなく、局長は笑顔でそう言つたことが認められる。使用者の発言が不当労働行為となるかどうかは、その発言がなされた時期、場所、環境、相手方等を総合して、組合の運営に対して支配力を及ぼしたかどうかによつて決すべきである。前認定によれば、局長は、特段にH支部長を誹謗する意図をもつて前記発言をしたとは考えられないし、むしろそれはことの成り行きからのやりとりに過ぎないものと解すべきである。しかもこれにより原告支部の運営に悪影響を及ぼしたという結果を認めるに足りる証拠もない。そうするとこの発言が組合運営に対する支配介入になるとは認め 行きからのやりとりに過ぎないものと解すべきである。しかもこれにより原告支部の運営に悪影響を及ぼしたという結果を認めるに足りる証拠もない。そうするとこの発言が組合運営に対する支配介入になるとは認められないから、これを不当労働行為とする原告の請求は失当である。九以上により、本件救済命令中、主文第二項ならびに主文第三項のうち(1)原告支部が昭和三六年八月一七日にした団体交渉の申入れに対する拒否、(2)同月一六日の地区本部役員に対する尾行および(3)同月一四日の原告支部の集会に対する監視がいずれも不当労働行為を構成しないとしてこれらの点に関する原告支部の救済申立を棄却した部分を違法として取り消し、原告支部のその余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、第九二条、本文、第九四条後段、第九六条後段を適用して主文のとおり判決する。(裁判官岩村弘雄小笠原昭夫戸田初雄)別紙<17957-001>(別紙)命令書公労委昭和三六年(不)第三二号昭和四〇年三月八日命令申立人全逓信労働組合宮崎県北部支部被申立人延岡郵便局長 する原告支部の救済申立を棄却した部分を違法として取り消し、原告支部のその余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、第九二条、本文、第九四条後段、第九六条後段を適用して主文のとおり判決する。(裁判官岩村弘雄小笠原昭夫戸田初雄)別紙<17957-001>(別紙)命令書公労委昭和三六年(不)第三二号昭和四〇年三月八日命令申立人全逓信労働組合宮崎県北部支部被申立人延岡郵便局長 主文 1 被申立人は、本命令交付の日から七日以内に下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。記昭和三六年八月、貴組合が掲示したビラ等を撤去し、もつて貴組合の運営に介入したことについて、ここに遺憾の意を表わすとともに、今後このような行為を繰り返さないことを約する。昭和年月日全逓信労働組合宮崎県北部支部支部長 Y殿延岡郵便局長 A 2 被申立人は、申立人が被申立人に別記内容の文書を提出することを条件として、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。記昭和三六年八月、貴組合の組合事務所の利用を妨げ、もつて貴組合の運営に介入したことにつ が被申立人に別記内容の文書を提出することを条件として、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。記昭和三六年八月、貴組合の組合事務所の利用を妨げ、もつて貴組合の運営に介入したことについて、ここに、遺憾の意を表わすとともに、今後このような行為を繰り返さないことを約する。昭和年月日全逓信労働組合宮崎県北部支部支部長 Y殿延岡郵便局長 A別記当組合は、昭和三六年八月、上部組合の役員が延岡郵便局に来局した際、組合側の行動に行きすぎた点があつたことを認め、遺憾の意を表わす。昭和年月日延岡郵便局長A殿全逓信労働組合宮崎県北部支部支部長 Y 3 申立人のその余の申立ては、棄却する。理由 第一当委員会の認定した事実 1 申立組合は、被申立人が、①申立組合が昭和三六年八月一七日及び同月二一日に行なつた団体交渉の申入れを正当な理由がないにもかかわらず拒否したこと、②八月一四日及び一六日に申立組合の上部機関である全逓信労働組合宮崎県地区本部の役員が延岡郵便局に来局した際これを尾行し組合運営を妨げたこと、③八月一四日申立組合が延岡郵便局の西側の公道上で開催した組合集会及び同月一九日申立組合が延岡市内光勝寺で開催した組合集会を盗聴したり、メモ・写真をとるなどしまた同月一四日申立組合が同市内郵政クラブで開催した組合集会について翌一五日に組合員の自宅に部下を派遣して集会の内容を調査するなどして申立組合に対し圧力を加えたこと、④八月一五日及び一八日に申立組合が掲示した組合情報等を一方的に撤去したこと、⑤八月一六日ごろから二六日ごろまでの間、申立組合の事務所への組合役員及び組合員の出入を防止して組合運営を妨げたこと、⑥九月一日申立組合支部長H外七名の組合役員及びいわゆる組合活動家を強制的に配置転換する 催した組合集会について翌一五日に組合員の自宅に部下を派遣して集会の内容を調査するなどして申立組合に対し圧力を加えたこと、④八月一五日及び一八日に申立組合が掲示した組合情報等を一方的に撤去したこと、⑤八月一六日ごろから二六日ごろまでの間、申立組合の事務所への組合役員及び組合員の出入を防止して組合運営を妨げたこと、⑥九月一日申立組合支部長H外七名の組合役員及びいわゆる組合活動家を強制的に配置転換する 一六日ごろから二六日ごろまでの間、申立組合の事務所への組合役員及び組合員の出入を防止して組合運営を妨げたこと、⑥九月一日申立組合支部長H外七名の組合役員及びいわゆる組合活動家を強制的に配置転換することにより組合員に組合活動に対する恐怖の念を抱かしめ、申立組合の組合運動を停滞せしめたこと及び⑦九月五日H支部長に対し多数の組合員の前で「H支部長はヒツトラーみたいだ云々」と誹謗し組合の自治的運営に介入したことは、労働組合法第七条第二号及び第三号に該当する不当労働行為であると主張して本件申立てを行なつた。被申立人はこれに対し申立を棄却すべきことを求めた。2 昭和三六年、郵便物の滞留遅配の状況が全国的にみられたので、郵政省は、その原因を調査するため郵便業務の運行が不良と認められる郵便局を全国で四一局選び、郵便業務運行特別考査を実施した。九州では延岡郵便局を含む五局が特別考査実施の対象局とされ、同局においては、同年五月一六日から一八日までの間、熊本郵政監察局監察官によつて特別考査が行なわれた。その結果、熊本郵政監察局監察官は、延岡郵便局における郵便遅配の主たる原因は、被申立人と申立組合との間に締結された確認書等で管理権を侵害する内容のものが多数存在すること、並びに職場規律がみだれていることにあることを指摘して被申立人に対してこれを改善するよう勧告した。被申立人は、同年八月一二日以降、延岡郵便局に派遣されてきた熊本郵政局職員及び熊本郵政監察局監察官らとともに、同月二三日ごろまでの間、連日、滞留郵便物の排送業務の促進に務めていた。被申立人は、八月一二日、被申立人と申立組合との間に締結されていた確認書等の二一項目を、それらが被申立人の管理運営に属する事項に関し又は権限外の事項に関するものであることを理由として、これらを破棄する旨申立組合あて通告すると 立人と申立組合との間に締結されていた確認書等の二一項目を、それらが被申立人の管理運営に属する事項に関し又は権限外の事項に関するものであることを理由として、これらを破棄する旨申立組合あて通告するとともに、延岡郵便局職員に対して従来からあつた確認書等を破棄したこと、正常な労働慣行を確立するよう要望すること及び違法行為のあつた場合は厳重な処分を行なわざるを得ない旨の局長訓示を局内に掲示した。 通告すると 立人と申立組合との間に締結されていた確認書等の二一項目を、それらが被申立人の管理運営に属する事項に関し又は権限外の事項に関するものであることを理由として、これらを破棄する旨申立組合あて通告するとともに、延岡郵便局職員に対して従来からあつた確認書等を破棄したこと、正常な労働慣行を確立するよう要望すること及び違法行為のあつた場合は厳重な処分を行なわざるを得ない旨の局長訓示を局内に掲示した。また、同日早朝より、同局職員以外の者の無断入局を禁止する旨を記した告知板を同局通用門のところに掲出した。3(1) 申立組合は、昭和三六年八月一二日に熊本郵政局職員らが来局して以来、被申立人らが行なう滞留郵便物排送業務の監督指導により組合員が過重な労働を強制されているものと認め、同月一七日午後一時半ごろ被申立人に対して、午後三時から強制労働排除について団体交渉を行ないたい旨、労務担当主事Bを通じて書面で申入れた。この際、申入れに当つたH支部長はB主事の質問に対し、交渉の具体的内容は交渉の場で明かにすること、及び当日は大日金属、国鉄、全日自労等の組合員が多数動員されており、交渉はこの中で行なわれる旨を述べた。B主事は、直ちに延岡郵便局長Tに対し、団体交渉の申入れのあつたこと、及びH支部長との間に交された問答の内容を報告した。T局長は、局長室で熊本郵政局郵務部K業務課長と滞留郵便物の排送業務について打合せを行なつていたが外部の組合員が多数動員されている中で交渉するのは望ましくないとの考えもあつて業務上忙しいからとの理由で当日の交渉をことわるようB主事に指示した。B主事は、申入れ事項が交渉事項でないこと、業務上都合が悪いこと、局としては強制労働の事実は存在しないと信ずるので交渉の必要はないこと等を理由に交渉に応じられない旨H支部長に伝えた。これに対し、 。B主事は、申入れ事項が交渉事項でないこと、業務上都合が悪いこと、局としては強制労働の事実は存在しないと信ずるので交渉の必要はないこと等を理由に交渉に応じられない旨H支部長に伝えた。これに対し、H支部長は、納得しがたい旨を述べた。(2) 同月二一日午前九時ごろ、申立組合は、T局長に対し、庶務会計課長Uを通じて、能率向上手当の支給に関する基準について翌二二日午前一〇時から局長室で団体交渉を行ないたい旨申入れた。U課長は、T局長の業務日程を勘案して、二三日の午後に行ないたい旨述べたところ同支部長はこれを了承し、二三日午後一時すぎから三時ごろまで、上記申入れ事項について話し合いが行なわれた。 、H支部長は、納得しがたい旨を述べた。(2) 同月二一日午前九時ごろ、申立組合は、T局長に対し、庶務会計課長Uを通じて、能率向上手当の支給に関する基準について翌二二日午前一〇時から局長室で団体交渉を行ないたい旨申入れた。U課長は、T局長の業務日程を勘案して、二三日の午後に行ないたい旨述べたところ同支部長はこれを了承し、二三日午後一時すぎから三時ごろまで、上記申入れ事項について話し合いが行なわれた。その後も話し合いが行なわれて意見の一致をみ、同年一〇月二五日に能率向上手当は支給された。4(1) 昭和三六年八月一四日午前七時半ごろ、全逓信労働組合宮崎県地区本部委員長Fが延岡郵便局に来局して郵便事務室に入室した際、被申立人は、口頭及び文書で数回にわたつてその退去を要求した。F委員長は、この要求に応ぜず、大声で抗議するなどし、このため職員の業務の執行を妨げるおそれも生じた。そこで熊本郵政局人事部管理課労働係長Nらは、午前九時ごろから約三〇分間、F委員長に同行し、同人に対し、退去を要求するとともに、その行動について時々メモをとつた。(2) 同月一六日朝、全逓宮崎県地区本部書記長Dは、延岡郵便局通用門から同局に入局しようとしたが、通用門入口に立つて見張つていた熊本郵政局管理課労働係Eらの阻止にあい入局できないまま、電話をかけるため当時申立組合において秘密の連絡場所としていた同局庁舎の裏側にある全国電気通信労働組合の事務所へ向つた。E係官らは、同人が別の場所から入局するのではないかと思いそのあとを追つた。D書記長は、これに気づき、連絡場所を被申立人側に知 場所としていた同局庁舎の裏側にある全国電気通信労働組合の事務所へ向つた。E係官らは、同人が別の場所から入局するのではないかと思いそのあとを追つた。D書記長は、これに気づき、連絡場所を被申立人側に知られるのをおそれ、延岡電報電話局の窓口に入つて身をかくしたが、そのうち同人が出て来たところをE係官らにみつけられ、このため申立組合の連絡場所を知られる結果となつた。5(1) 昭和三六年八月一四日、申立組合は、熊本郵政局職員らの延岡郵便局以来の情勢に対処するため組合集会を開催した。集会は当初同局中庭の使用を予定したがそれが許可されなかつたため局庁舎に隣接した西側公道上で休憩時間中の約四五名の職員及びF委員長、D書記長らが参加して、同日午後〇時半ごろから一時ごろまで開催された。 て来たところをE係官らにみつけられ、このため申立組合の連絡場所を知られる結果となつた。5(1) 昭和三六年八月一四日、申立組合は、熊本郵政局職員らの延岡郵便局以来の情勢に対処するため組合集会を開催した。集会は当初同局中庭の使用を予定したがそれが許可されなかつたため局庁舎に隣接した西側公道上で休憩時間中の約四五名の職員及びF委員長、D書記長らが参加して、同日午後〇時半ごろから一時ごろまで開催された。T局長は、U課長らとともに集会の開催されている公道上におもむき、集会の状況をみ、その場所、時間、参加人員等を記録した。またN係長らは集会場所に近接した局庁舎の二階保険課事務室からまた、熊本郵政局施設課長Vらは一階郵便課事務室から集会を傍聴した。なお、申立組合は、被申立人がその際集会の状況を写真撮影したと主張するが、その事実は明かでない。D書記長は、被申立人に対し、被申立人らが集会を傍聴していることについて抗議するとともに、その場所から退去するよう再三要求したが、被申立人はこれに応じなかつた。(2) 同月一九日午後〇時半ごろH支部長らが先導して申立組合組合員約八〇名は延岡郵便局の中庭に集合し同局構内においてジグザグデモを行なつたのち通用門から局外に出て、午後一時ごろ延岡郵便局庁舎から約二〇〇メートル離れた延岡市<以下略>にある光勝寺に向い同寺本堂内において職場集会を開催した。被申立人は、同局保険課長代理Wに職員の行動及び勤務時間中の者の参加の有無を調べるよう指示した。から約二〇〇メートル離れた延岡市<以下略>にある光勝寺に向い同寺本堂内において職場集会を開催した。被申立人は、同局保険課長代理Wに職員の行動及び勤務時間中の者の参加の有無を調べるよう指示した。W課長代理は、N係長らとともに光勝寺におもむいたが、本堂の扉がしまつており、同局職員の姿が見えなかつたので中に入ることなく帰局した。(3) 同月一四日、申立組合は、組合集会を延岡市<以下略>にある郵政クラブにおいて午後三時半ごろから開催した。申立組合は、この集会に関し、被申立人が非組合員である同局主事L外一名の職員を申立組合の組合員Mの自宅に派遣して、集会の内容や討論過程や結論の調査を行なつたと主張するが、その事実は明かでない。6(1) 昭和三六年八月一五日午前八時ごろ、D書記長は、延岡郵便局内便所入口の組合掲示板など三カ所に、被申立人の許可を受けずに組合情報として「通用門の輩は郵政局トラツク部隊、労働組合のピケ隊です」と書いたビラを掲示したところ、U課長は、D書記長に対しこれを撤去するように申入れたが撤去しなかつたので自ら撤去した。 派遣して、集会の内容や討論過程や結論の調査を行なつたと主張するが、その事実は明かでない。6(1) 昭和三六年八月一五日午前八時ごろ、D書記長は、延岡郵便局内便所入口の組合掲示板など三カ所に、被申立人の許可を受けずに組合情報として「通用門の輩は郵政局トラツク部隊、労働組合のピケ隊です」と書いたビラを掲示したところ、U課長は、D書記長に対しこれを撤去するように申入れたが撤去しなかつたので自ら撤去した。(2) 同月一七日、申立組合は、全逓宮崎県児湯支部高鍋分会などから組合員が寄せ書きして申立組合あて激励のため送付してきた赤い旗を延岡郵便局内の二カ所の組合掲示板に被申立人の許可を受けることなく掲示した。これに対し、U課長は、それを撤去するよう申立組合に対し申入れたが撤去しなかつたので、翌一八日午前八時ごろ自らこれを撤去した。なお郵政省においては、就業規則によつて、庁舎その他国の施設にビラ等をちよう付するときは、事前にそれら施設を管理する者の許可を受けなければならないこととなつている。7 F委員長、D書記長、全逓九州地方本部J、S両執行委員らは、申立組合の組合活動の指導応援のため、昭和三六年八月一二日に 事前にそれら施設を管理する者の許可を受けなければならないこととなつている。7 F委員長、D書記長、全逓九州地方本部J、S両執行委員らは、申立組合の組合活動の指導応援のため、昭和三六年八月一二日に被申立人が延岡郵便局職員以外の者の無断入局を禁止する旨掲示をした以後も、同局庁舎内にある組合事務所に入室し、更に同局の各課事務室にも出入りした。被申立人はF委員長らに対し組合事務室まではよろしいが、同局の各課事務室からは退去するようにとの警告を同月一五日まで何度か行なつたが、F委員長らは依然としてこの通告を無視して再三にわたり主に郵便事務室に入室し被申立人が退去を要求すると「バタカン」、「どこの馬の骨か」などと大声を発して抗議するなどした。このため勤務時間中の職員の中にもこれに同調する者も出て来て、業務に支障を及ぼすおそれも生じた。そこで、被申立人は、同月一六日以降、通用門及び裏門附近に立つて入門者の監視に当り、同局職員以外の者が構内に無断で立ち入ることを防止した。このため申立組合の上部組織の役員であるF委員長らのほか、申立組合の役員であっても延岡郵便局以外に勤務しているもの、また、申立組合の役員で延岡郵便局の職員であるものであつても、当日勤務でないものは入局を拒否され、申立組合が組合事務所を利用することは著しく制限されるところとなった。 人は、同月一六日以降、通用門及び裏門附近に立つて入門者の監視に当り、同局職員以外の者が構内に無断で立ち入ることを防止した。このため申立組合の上部組織の役員であるF委員長らのほか、申立組合の役員であっても延岡郵便局以外に勤務しているもの、また、申立組合の役員で延岡郵便局の職員であるものであつても、当日勤務でないものは入局を拒否され、申立組合が組合事務所を利用することは著しく制限されるところとなった。このため、申立組合は、局庁舎前の民家を賃借して臨時の組合事務所とせざるをえなくなった。被申立人による上記入局防止の措置は、滞留郵便物排送の目途のついた同月二四日、被申立人が申立組合に通告してこれを解除した。8 被申立人は、延岡郵便局内における業務の必要上、過員、欠員の調整等を行なうため、昭和三六年九月一日付けをもつて課相互間の八名の配置換と庶務会計課の係相互間の六名の担務変更を行なつた。この際、被申立人は 申立人は、延岡郵便局内における業務の必要上、過員、欠員の調整等を行なうため、昭和三六年九月一日付けをもつて課相互間の八名の配置換と庶務会計課の係相互間の六名の担務変更を行なつた。この際、被申立人は事前に異動の計画が申立組合員間に漏れることをおそれ、個別に希望を聞くことはしなかつた。この配置換えの対象となつた職員の中には申立組合書記長Xら支部役員三名及び申立人の主張する組合活動家三名が含まれ、また担務変更者中にはH支部長外一名の申立組合の役員が含まれていた。9 昭和三六年九月五日午後三時五〇分ごろから約一時間局長室において、T局長らとH支部長及び約四〇名の申立組合組合員らとが雑談を行なつていた際、H支部長から「局長はワンマンではないか。」という趣旨の発言があつたことから、T局長は、「Hさん、あんたもヒツトラーみたいな独裁じやないか。」という意味のことを述べた。第二当委員会の判断 1 団体交渉拒否について昭和三六年八月一七日の強制労働排除についての交渉申入れについては、B主事がこの交渉申入れを断る際H支部長に対して述べた理由中には当をえないものがあつたとしても、この日の交渉申入れを被申立人が断つた理由は、当日、熊本郵政局のK業務課長が排送業務について打合せなどするため来局していたこと、午後三時から団体交渉したい旨を申入れたのは午後一時半ごろであったこと、さらにH支部長は当日は外部の組合員が多数動員されているので本日の団体交渉はその中で行なうという趣旨の発言をしていたことにあったと考えられ、したがつて被申立人が当日の交渉申入れを断つたのは不当な拒否であるとはいえない。 申入れを被申立人が断つた理由は、当日、熊本郵政局のK業務課長が排送業務について打合せなどするため来局していたこと、午後三時から団体交渉したい旨を申入れたのは午後一時半ごろであったこと、さらにH支部長は当日は外部の組合員が多数動員されているので本日の団体交渉はその中で行なうという趣旨の発言をしていたことにあったと考えられ、したがつて被申立人が当日の交渉申入れを断つたのは不当な拒否であるとはいえない。この交渉申入れ事項についてはその後一回も団体交渉がもたれていないが、申立人の主張するいわゆる強制労働の実態は少なくとも八月二三日ごろまで継続していたと認められ、申 不当な拒否であるとはいえない。この交渉申入れ事項についてはその後一回も団体交渉がもたれていないが、申立人の主張するいわゆる強制労働の実態は少なくとも八月二三日ごろまで継続していたと認められ、申立組合がさらに交渉申入れを行なう機会は十分にあつたものと考えられるにもかかわらず、申立組合が再度交渉申入れをした事実は認められないので、その後において団体交渉がもたれなかつたことを被申立人のみの責に帰せしめるのも妥当でない。八月二一日の能率向上手当の支給の基準についての交渉申入れについては、被申立人が団体交渉を拒否したものと認められない。2 支配介入について(1) 組合役員に対する尾行の点についてF委員長に対する尾行の点については、N係長らは、同人が勤務時間中に郵便事務室に無断で入室し、大声を発するなどして職員の業務の執行を妨げるおそれが生じたので同人の退去を要求しながらこれに同行して時々メモをとつたものであり、これをもつて組合運営に対する支配介入とはいえない。D書記長に対する尾行の点についても、同書記長が無断で局庁舎内に入ろうとしていたので、E係官らがそれを防止するため同人の行動を監視し尾行したものに過ぎず、そのさいたまたま申立組合が秘密にしていた連絡場所を被申立人に発見される結果となつたとしても、これをもつて被申立人の行為を不当労働行為として非難することはあたらない。(2) 組合集会に対する介入の点について昭和三六年八月一四日の申立組合の集会は、当初延岡郵便局中庭で開かれる予定であつたこと、集会の場所は局庁舎に隣接した西側公道上であつたこと、その時刻は大部分の職員が休憩時間中であつた午後〇時半ごろから一時ごろまでであつたことなどよりみて、被申立人らが公道上あるいは局庁舎内から集会の様子を眺めることが当然予想される状況であつ 行為として非難することはあたらない。(2) 組合集会に対する介入の点について昭和三六年八月一四日の申立組合の集会は、当初延岡郵便局中庭で開かれる予定であつたこと、集会の場所は局庁舎に隣接した西側公道上であつたこと、その時刻は大部分の職員が休憩時間中であつた午後〇時半ごろから一時ごろまでであつたことなどよりみて、被申立人らが公道上あるいは局庁舎内から集会の様子を眺めることが当然予想される状況であつ つたこと、その時刻は大部分の職員が休憩時間中であつた午後〇時半ごろから一時ごろまでであつたことなどよりみて、被申立人らが公道上あるいは局庁舎内から集会の様子を眺めることが当然予想される状況であつたといわざるをえない。被申立人が、申立組合側の再三の抗議にもかかわらず退去しなかつたのはやや不穏当のそしりは免れないとしても、これをもつて組合運営に支配介入したというにはあたらないと考える。八月一九日光勝寺において開催された集会については、被申立人の指示を受けてW課長代理らが光勝寺におもむいたが、本堂の扉がしまつていたのでそのまま帰局したのであつて、集会に介入したとする申立組合の主張は失当である。また、八月一五日L主事が申立組合の組合員Mの自宅を訪れたという点については、その事実が明かでないので申立組合の主張は採用しがたい。(3) 組合掲示物の撤去の点について八月一五日のビラの撤去及び八月一八日の赤い旗の撤去については、それらの掲示物が無許可で貼られていたことがその理由とされているが、本来労働組合に掲示板を認めながらも、これに掲示する物について事前許可を要求することは妥当でないのみならず、掲示物の内容についても被申立人がそれを撤去したことが妥当であると考えられるようなものであつたとは認められないから、少くとも組合掲示板に掲示されたビラ等の撤去は、申立組合の広報活動に不当に介入したものといわざるをえない。なお、直接掲示物を撤去したのはU課長であるが、同人の職責に照らし、その不当労働行為の責任は被申立人が負うべきものと認める。(4) 組合事務所の出入防止の点について被申立人が八月一六日から二三日までの間組合役員及び組合員の組合事務所への出入を実力で防止したという点については、被申立人は、当時申立組合の上部組合の役員が禁止に反して事務室 出入防止の点について被申立人が八月一六日から二三日までの間組合役員及び組合員の組合事務所への出入を実力で防止したという点については、被申立人は、当時申立組合の上部組合の役員が禁止に反して事務室まで入つてきてそのために業務の正常な運営が困難になつたので延岡郵便局の職員以外の者の入局を禁止した結果それらの者は組合事務所へも出入できなくなつたのに過ぎないと主張する。 の上部組合の役員が禁止に反して事務室 出入防止の点について被申立人が八月一六日から二三日までの間組合役員及び組合員の組合事務所への出入を実力で防止したという点については、被申立人は、当時申立組合の上部組合の役員が禁止に反して事務室まで入つてきてそのために業務の正常な運営が困難になつたので延岡郵便局の職員以外の者の入局を禁止した結果それらの者は組合事務所へも出入できなくなつたのに過ぎないと主張する。しかし、申立組合の上部組合の役員が事務室に入るのを防止するためであれば、局庁舎の構造上全面的な入局禁止の措置をとるまでもなく、組合事務室の利用を妨げないでしかも局事務室に入ることを防止することも十分可能であつたし、被申立人がそのことを知らなかつたとも考えられない。しかも、被申立人の措置によつて、上部組合の役員のみならず、申立組合の役員であつても他局勤務のもの、さらには延岡郵便局勤務の組合員であつても当日勤務でないものまで入局を拒まれ、組合事務室を利用することができなくなつたことが認められる。この結果申立組合が組合事務室を利用することは相当期間にわたつて著しく制限されることとなつたものであるから、被申立人の行為は申立組合の運営に介入したものと判断せざるをえない。(5) 組合員を強制的に配置転換したという点について九月一日付の配置転換及び担務変更は、当時の延岡郵便局の定員の状況と業務の必要性とを考慮してなされたものであつて、申立組合に対する支配介入とは認められない。(6) 組合役員を誹謗したという点について九月五日の被申立人の発言は、申立人との言葉のやりとりの間になされたものにすぎず、この発言をもつて申立組合の運営に対する介入ということはできない。当委員会は以上のとおり判断する。もつとも、2(4)の組合事務所の出入防止の点については、被申立人がこのような措置をとるに至つ ぎず、この発言をもつて申立組合の運営に対する介入ということはできない。当委員会は以上のとおり判断する。もつとも、2(4)の組合事務所の出入防止の点については、被申立人がこのような措置をとるに至つたのは、申立組合の上部組合の役員が被申立人の禁止に反して局庁舎内事務室に入り、大声を発するなどの行きすぎた行為をしたことが原因となつているものであるから、その措置の責任を被申立人のみに帰せしめることは、妥当ではないと考える。 つて申立組合の運営に対する介入ということはできない。当委員会は以上のとおり判断する。もつとも、2(4)の組合事務所の出入防止の点については、被申立人がこのような措置をとるに至つたのは、申立組合の上部組合の役員が被申立人の禁止に反して局庁舎内事務室に入り、大声を発するなどの行きすぎた行為をしたことが原因となつているものであるから、その措置の責任を被申立人のみに帰せしめることは、妥当ではないと考える。よつて当委員会は、公共企業体等労働関係法第二五条の五第一項及び第二項並びに公共企業体等労働委員会規則第三四条を適用して、主文のとおり命令する。
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