昭和46(オ)656 人身保護請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 津地方裁判所 伊勢支部 昭和46(人)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人志貴三示、同志貴信明の上告理由第一点について。  原判決は、被拘束者

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判決文本文1,201 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人志貴三示、同志貴信明の上告理由第一点について。  原判決は、被拘束者らに意思能力があることを認めたうえで、被拘束者らはみず からの意思で被上告人方にとどまつているのであつて、強制力をもつて拘束されて いるのではない旨を認定したものと解されるところ、被拘束者らは上告人主張の拘 束時および原審審問終結時にそれぞれ満一四才、一二才および一〇才に達していた というのであるから、このような事項について意思能力を有するものと認めること ができないものではなく、右の事実の認定・判断は挙示の証拠に照らして肯認する ことができ、これに所論の違法は認められない。論旨は、右認定と異なり被拘束者 らが意思能力を欠く幼児であることを前提とし、本件に適切でない判例を引用して 原判決の違法を主張するものであつて、採用することができない。  同第二点について。  論旨は、被拘束者らが被上告人に拘束されているものであることを前提とし、そ の拘束が違法であることを主張するものと解されるところ、拘束の存在を否定した 原判決の認定・判断が是認されることは、前示のとおりであるから、論旨は、前提 を欠くものであつて、採用することができない。  同第三点について。  論旨は、違憲をいうが、実質は、人身保護法所定の拘束の事実を認めないで本件 請求を排斥した原判決の認定・判断の違法を主張するにすぎないものと解されると ころ、右認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第四点について。 - 1 -  記録によれば、原審において、弁護士志貴三示および志貴信明は、上告人(請求 者)の代理人であるとともに、被拘束者らの代理人でもあつたものであり、右弁護 士志貴三示が原審の各審問 について。 - 1 -  記録によれば、原審において、弁護士志貴三示および志貴信明は、上告人(請求 者)の代理人であるとともに、被拘束者らの代理人でもあつたものであり、右弁護 士志貴三示が原審の各審問期日に出頭して陳述をしていることが明らかである。し たがつて、原審の審問手続に所論の違法はなく、論旨は誤つた前提に立脚して右違 法を主張するものであつて、採用することができない。  よつて、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全 員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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