【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野新一郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は結局事実誤認と単な る訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大野新一郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は結局事実誤認と単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお現行刑訴法の下における控訴審に関する規定の違憲無効を主張する点については具体的に憲法の条文を示していないから論旨自体において不適法であるばかりでなく所論は畢竟現行刑訴法において控訴審を事後審と定めた立法に対する非難に帰し到底上告適法の理由にならない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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