昭和25(あ)436 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人鈴木喜太郎の上告趣意について。  控訴裁判所が刑訴四〇〇条但

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判決文本文503 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意について。 控訴裁判所が刑訴四〇〇条但書によつて破棄自判をし、有罪の言渡をする場合(但し擬律錯誤のみの場合は除く)においては、同四〇四条により同三三五条が準用せられ、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないことは、所論の指摘するとおりである。しかし、それは必ずしも控訴判決自体において具体的に掲ぐることを要するものではなく、第一審判決を引用する方法を採ることも許されるのである。さて、本件は第一審判決の刑の量定が不当であるとの理由で破棄自判をしたものであり、判文においても「原審が認定した事実」について法律の適用を示しているのであるから、罪となるべき事実及び証拠の標目は第一審の判決を引用している趣旨であることは明らかである。それ故に、論旨は採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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