【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和四五年四月四日にされたものであつて、刑訴法四三三条 二項に定める五日の期間経過後のものであるから、
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和四五年四月四日にされたものであつて、刑訴法四三三条 二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、原決定の 謄本は、被告人と主任弁護人清源敏孝の双方に送達されており、その日は、被告人 に対するものは同年三月二八日、主任弁護人に対するものは同月三〇日であること が記録上明らかであり、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に 対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである〔昭和二七年(し) 第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二 年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、 昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三 頁参照〕)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四五年四月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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