【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について、 所論は控訴趣意におい
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について、所論は控訴趣意において主張されず、従つて原判決において判断を明示していない事項について憲法違反を主張するものであるばかりでなく、被告人の第一審公判廷における所論の自白は保釈出所してから一ケ月以上経過した後になされたものであること記録上明かであるから(被告人は第一審において昭和二四年一〇月二四日保釈出所している)憲法三八条二項にいわゆる「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらないことは当裁判所の判例に徴し極めて明かである。従つて、論旨は採用することができない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条により、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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