昭和52(オ)976 株主総会決議取消

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)643
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について  相互銀行が作成すべき商法二八一条一項所定の貸

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判決文本文587 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について  相互銀行が作成すべき商法二八一条一項所定の貸借対照表、損益計算書、準備金 及び利益又は利息の配当に関する議案(いわゆる利益金処分案等)並びに附属明細 書に金額を千円単位で記載しても違法ではないと解するのが、相当である。これと 同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はな い。論旨は、採用することができない。  同第二点及び第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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