【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について 相互銀行が作成すべき商法二八一条一項所定の貸
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について 相互銀行が作成すべき商法二八一条一項所定の貸借対照表、損益計算書、準備金 及び利益又は利息の配当に関する議案(いわゆる利益金処分案等)並びに附属明細 書に金額を千円単位で記載しても違法ではないと解するのが、相当である。これと 同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はな い。論旨は、採用することができない。 同第二点及び第三点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 服 部 高 顯 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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