【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人原利一の上告理由について。 上告人A1が原判示額面一〇〇万円の小切
主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人原利一の上告理由について。 上告人A1が原判示額面一〇〇万円の小切手の取立をD信用組合E支店に依頼した経緯について原判決の確定する事実関係は、同上告人はかねて訴外Fに売渡していた山林を昭和二六年一〇月三〇日までに代金一五五万円を提供して買戻し得る約定をしていたので、右期限内に買戻してこれを訴外Gに売渡す契約をし、昭和二六年一〇月一九日右訴外Gから代金内払としてH銀行I支店(支店長J)振出の自店払小切手額面一〇〇万円(本件小切手)の交付を受けた。そこで同上告人は翌二〇日かねて組合員にして預金等取引のあるD信用組合E支店に右小切手の取立を依頼したのであるが、同上告人としては、その後なお前記Fに対し買戻代金の減額方を交渉した上、同月二七日頃買戻を完了したいと考えていたので、右小切手の取立を依頼するにあたり右支店の支店長代理として営業一切を主宰していた訴外Kに対し、右小切手金は山林の買戻代金に充てるものであるから、来る一〇月二七日に必ず現金を揃えて交付されたく、それが遅れるときは同上告人は山林の買戻ができず多額の損害を受けることになるからと念を押した。そこで右訴外Kは右組合における取扱として、預金取引のある組合員から他店払小切手の取立を依頼されたときは、取立てた金員を一応預金者の普通預金または当座預金に組入れる仕きたりとなつていたところから、そのことを同上告人に告げた上、いずれ前記小切手は熊本市所在のH銀行支店払であるため、同市所在の組合本店に廻付して取立て、一応同本店の現金勘定に入れることとなるので、果して指定期日に相違なく一〇〇万円という大金を遠隔で辺鄙な地にあるE支店まで届けられるかどうかが危惧されたところか 、同市所在の組合本店に廻付して取立て、一応同本店の現金勘定に入れることとなるので、果して指定期日に相違なく一〇〇万円という大金を遠隔で辺鄙な地にあるE支店まで届けられるかどうかが危惧されたところから、- 1 -熊本市の組合本店に電話連絡して組合次長である訴外Lにその点を問合せた。その頃同組合は次第に業態が悪化し、資金ぐりに相当の窮屈を感じていた折であつたので、右訴外Lは組合の預金課長に右の旨を告げて尋ねたところ、一〇〇万円程度なら相違なく払出ができるとの返答であつたので、そのことを前記訴外Kに告げて小切手金の預金受入を承諾してよい旨の指示を与えた。そこで訴外Kは更にその旨を上告人A1に伝えたので、同上告人は妻である上告人A2名義の同組合E支店普通預金口座に右小切手金を一応預金として組入れることを承諾した。そして右小切手は二日後である一〇月二二日同組合本店においてH銀行I支店から取立て、同組合本店の現金勘定に入れられ、且右約定により上告人A2名義の預金口座に預金として組入れられたというのである。 原判決は右事実関係を解して、前記認定のように右小切手金については右組合と上告人A1との間に取立委任と同時に該小切手金を普通預金に組入れる旨の預金契約が成立し、同上告人の債権は該預金契約に基く通常の金銭債権となつたものであるから、その債務不履行による損害賠償については民法第六四七条を適用する余地なく、同法第四一九条に従い法定利率または約定利率により定められるのであつて、その他に予見可能の特別事情による損害を生じたとしても、これが賠償を請求し得べきものではないといわなければならないと判示して、上告人主張にかかる右損害賠償債権をもつてする相殺の主張を排斥している。 しかし、右認定の前記事情関係からすれば、右は単純に取立てた小切手金を預金契約に振 ではないといわなければならないと判示して、上告人主張にかかる右損害賠償債権をもつてする相殺の主張を排斥している。 しかし、右認定の前記事情関係からすれば、右は単純に取立てた小切手金を預金契約に振り替えたものとみるべきでなく、取立にかかる小切手金を普通預金としたのは、右組合において委任事務を処理するに当つて受取つた金銭を委任者に引渡す迄の保管方法として、便宜上上告人A1の了解を得てその取扱いをしたというにとどまり、右小切手の取立を依頼するにあたり、同組合と上告人との間になされた委任事務処理に関する特約は、右取立金を普通預金としたことによつて解消したもの- 2 -ではなく、右預金の払戻についても右特約の趣旨は存続していたもの――従つて、事態のいかんによつては民法六四七条適用の余地あるもの――と解するのが前記認定の事実関係に照し本件の実情に沿うものというべきである。原判決が普通預金という金銭債権の形式をとつたという一事によつて直ちに右委任事務処理についての特約の存否について顧慮することなく、前記のごとく同上告人の主張を排斥したのは、到底審理不尽の違法あるを免れない。 この点において本件上告は理由あり、よつて民訴四〇七条に則り全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 3 - 健一裁判官 山田作之助
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