平成23(し)376 勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成23年10月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成23(け)20
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判決文本文708 文字)

- 1 - 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,所論は,第1審の無罪判決により勾留状が失効した後,控訴審が被告人を勾留したのは,勾留の要件を欠き違法である旨主張するので,職権で判断する。 第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であっても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮しても,勾留の理由及び必要性が認められるときは,その審理の段階を問わず,被告人を勾留することができるというべきである(最高裁平成12年(し)第94号同年6月27日第一小法廷決定・刑集54巻5号461頁,最高裁平成19年(し)第369号同年12月13日第三小法廷決定・刑集61巻9号843頁参照)。以上のような観点から見て,被告人に対して犯罪の証明がないことを理由に無罪を言い渡した第1審判決を十分に踏まえても,なお被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,勾留の理由及び必要性も認められるとして本件勾留を是認した原決定に所論の違法はない。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦裁判官- 2 -千葉勝美) 裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦裁判官- 2 -千葉勝美)

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