【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林亦治の上告趣意第一について。 所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、ま た、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林亦治の上告趣意第一について。 所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二について。 しかし、物価統制令違反の犯罪成立後価格指定の物価庁告示が廃止されても刑罰を廃止するものでないこと当裁判所屡次の判例であるから、所論は、刑訴四〇五条の上告理由にもまた、同四一一条五号にも当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は論旨第二に対する真野裁判官の破棄免訴すべしとする反対意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示