昭和41(オ)1191 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)793
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  原判決には何等所論の違法はない。所論

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判決文本文303 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  原判決には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難する に過ぎず、論旨は採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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