【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。 原判決には何等所論の違法はない。所論
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。 原判決には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難する に過ぎず、論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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