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昭和57(オ)1394 約束手形金、債務不存在確認

裁判所

昭和58年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和54(ネ)57

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437 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人馬見州一、同高嶋智、同藤本明の上告理由一及び二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。同三について記録にあらわれた本件訴訟の経過とその内容に鑑みれば、原審が所論の手形金債務不存在確認請求について、事件を第一審裁判所に差し戻すことなく、自ら直接その当否について判断したことに所論の違法があるとするにはあたらない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 1 -

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