昭和54(行コ)3 不許可処分取消請求控訴事件(原審・宮崎地方裁判所昭和52年(行ウ)第3号)

裁判年月日・裁判所
昭和60年8月9日 福岡高等裁判所 宮崎支部 警察関係
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも 被控訴人の負担とする」との判決を

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判決文本文2,726 文字)

- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも 被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 。 二 当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示と同一 であるから、これを引用する。 1 原判決四枚目裏九行目の「六号証の一、二」の次に「厚生省環境衛生局、鳥取県衛 、 生 環境部 米子市長 境港市長に対する各調査嘱託 を 同最終行の 六号証 の次に 厚 、 、 」 、 「 、」 「 生省環境衛生局に対する調査嘱託」を各挿入する。 2 新たな証拠(省略) ○ 理由 一 当裁判所は、被控訴人の本訴請求は正当として認容すべきものと判断するが、その理 、 、 、 。 由は次のとおり付加するほか原判決理由中の説示と同一であるからこれを引用する 1 原判決五枚目表一〇行目の「七条二項一、二号と対比」の次に「、福岡高判昭和五九 年五月一六日、判例時報一一三五号三五頁以下参照」を挿入する。 2 同五枚目表最終行末尾の次に「すなわち、法九条がし尿浄化槽清掃業の許可要件を法 七条の一般廃棄物処理業のそれと異なる定めを置いたのは、前者の業務の主な内容が本来 汚物をそれ自身で処理してしまう浄化槽の清掃等の維持、管理にあり、清掃等の結果汚泥 が収集されるとしてもそれは付随的なものにとどまり、し尿浄化槽清掃業者が右汚泥の収 集、運搬、処分を行うにつき一般廃棄物の処理計画との整合性を考慮する必要性が少ない ことから、その許可基準も一般廃棄物処理業のそれと異り、敢えて法七条二項一、二号の 要件を外したものと考えられるが、右施行規則二条二号は、右法意を承けて法九条の許可 業者がその業に係る汚泥の収集、運搬、処分を業として行う場合には、法七 物処理業のそれと異り、敢えて法七条二項一、二号の 要件を外したものと考えられるが、右施行規則二条二号は、右法意を承けて法九条の許可 業者がその業に係る汚泥の収集、運搬、処分を業として行う場合には、法七条一項但書に より一般廃棄物の収集、運搬、処分につき許可を要しないものとされている事業者がその 一般廃棄物を自ら運搬、処分する場合等に準じて、同じく当該許可を要しないものとした だけのものと解されるのであつて、控訴人主張のように、法九条許可に際しても、法七条 ( 、 ) 、 許可に準ずる審査七条二項一二号に定めるような要件の有無が併せなされるがため 法九条の許可を受けた者につき、重ねて法七条の許可を受ける必要がなくなるところから 設けられた規定とは解し難いのである。かえつて立法者も、 もともと控訴人が力説するし尿浄化槽清掃業務が狭義の清掃に限定されず、これに係る汚 泥の収集、運搬、処分をも行う業態であることに思を致さなかつたものとは考えられず、 むしろそのようなものであつても、し尿浄化槽清掃業それ自体の許可については前示のと おり一般廃棄物処理業の許可要件とは異るものとし、その業務に係る汚泥の収集、運搬、 処分につき、別に法七条の許可の対象とするかどうかはこれを省令に委ねたものと認めら れるのである。そして、法(右省令)の施行当初は、許可を受けたし尿浄化槽清掃業者が その業務に係る汚泥の収集、運搬、処分を独自で行つても、それが市町村の一般廃棄物処 理計画の遂行に支障を及ぼすことが考えられるような一般情勢になかつたため、前記施行 - 2 - 規則二条二号が設けられたものと解される。同条項の制定根拠がこのようなものである以 上、その存在が法九条の許可を覊束処分と解することの妨げとなるものではなく、このこ とは以下説示する同条項が削除された経過からみてもより明らかとなる。すなわち右条 条項の制定根拠がこのようなものである以 上、その存在が法九条の許可を覊束処分と解することの妨げとなるものではなく、このこ とは以下説示する同条項が削除された経過からみてもより明らかとなる。すなわち右条項 は、昭和五三年八月厚生令五一号(施行は公布の日から起算して三月を経過した日)によ る改正により削除されるに至つたが、成立に争いがない乙第四号証によれば、右削除の理 由は、し尿浄化槽清掃業の実態は地域によつてはし尿浄化槽の清掃によつて生ずる汚泥の 量が単に付随的なものとみられる程度に止まらず、汲取りし尿量と同程度にもなるところ が生じ、右汚泥の処理につき一般廃棄物の処理計画との整合を図る必要が生じたためであ ることが明らかである。しからば、右改正後は、法九条の許可業者であつても、し尿浄化 槽の清掃によつて生じた汚泥を収集、運搬、処分するには、更に法七条の許可を要するこ とになり、一般廃棄物の処理計画との整合性は法七条の許可の際に考慮されるのであるか ら、法九条の許可に際して右処理計画との整合性を考慮する必要性はさらに少なくなつた ものとみることができ、これは、通常し尿浄化槽の清掃業務の主体が清掃そのものにある のか、あるいは清掃によつて生じた汚泥の収集、運搬、処分にあるのかとか、汚泥の量の 多寡等にかかわりなくそのように解されるのであり、このことは、むしろ、法九条の許可 が覊束処分であることを裏づけるものであると考えられる」を挿入する。 。 3 同五枚目裏六行目末尾の次に「また、本件全証拠によるも、本件処分の前後を通じ、 控訴人が被控訴人に対し、し尿浄化槽の清掃から生ずる汚泥の処理方法につき適切な方策 を有するか否かを尋ねる等法九条二項二号(七条二項四号ハ)の要件審査をした形跡は全 く窺えず、さらに、当審における被控訴人代表者本人尋問の結果からすると、被控訴人に おいては、右 理方法につき適切な方策 を有するか否かを尋ねる等法九条二項二号(七条二項四号ハ)の要件審査をした形跡は全 く窺えず、さらに、当審における被控訴人代表者本人尋問の結果からすると、被控訴人に おいては、右汚泥の収集、運搬、処分を他の法七条の許可業者に委託する方策を採ること も充分予測されるのであつて、これらのことからも、被控訴人には右法七条二項四号ハに 該当する事由があるとの控訴人の主張は理由がないことが明らかである」と加入する。 。 二 そうすると、原判決は正当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却すること とし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 潮 久郎 玉田勝也 吉村俊一)

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