昭和28(オ)698 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田沢文雄、同伊藤俊郎の上告理由について。  自作農創設特別措置法五条

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判決文本文719 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田沢文雄、同伊藤俊郎の上告理由について。 自作農創設特別措置法五条五号にいう「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」であるかどうかの判断は、農地委員会の自由裁量に委されているものと解すべきでないことは、原審の判断するとおりであつて、原審の認定する諸般の情況の下では、本件土地は、右にいう「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当するものと解するのが相当である。本件土地が現になお農地のままであることは、右土地につき本件訴訟が係属中である事実にかんがみれば、右判断に影響を及ぼすものではないというべきである。そして客観的に「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」と認められるものについては、農地委員会はこれを買収除外地として指定すべきであり、右指定をしないでなされた買収処分は違法として取消を免れないことは、当裁判所判例(昭和二七年(オ)第八五五号同二八年一二月二五日第二小法廷判決、昭和二七年(オ)第八五七号同二九年一月二八日第一小法廷判決)の判示するとおりである。論旨は、独自の見解に立ち右と同趣旨に出た原判決の判断を非難するものであつて、いずれも理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官谷村唯一郎は差支につき署名押印することができない。 裁判長裁判官栗 八郎裁判官 池田克裁判官 谷村唯一郎は差支につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 栗山茂

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