【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人諫山博の上告理由第一点について。 民訴法三五条六号にいう引「前審
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人諫山博の上告理由第一点について。 民訴法三五条六号にいう引「前審」とは当該事件の直接または間接の下級審を指すところ、本件のように裁判上の和解の条項にきとづき成立すべき契約の履行を求める訴においては、かりに右裁判上の和解の効力が争われていたとしても、右裁判上の和解に関与した裁判官をもつて、同条にいう「前審ノ裁判ニ関与シタトキ」に当らないことは、明らかである。従つて、原判決の訴訟手続に所論違法はなく、所論は採用できない。 同第二点について。 本件記録および第一、二審判決の事実摘示によれば、被上告人の本訴請求原因は、所論裁利上の和解第二項において成立すべき上告人ら、被上告人間の売買契約上の義務の履行として本件家屋の明渡を求めていることは明らかである。原判決には所論違法はなく、所論は採用できない。 同第三点について。 被上告人の本訴請求は、上告理由第二点について判示したとおり、上告人らに対し売買契約にもとづく義務の履行として本件家屋の明渡を求めているのであるから、売主たる上告人らがこれに居住すると否とを問わず、その明渡義務を負うことは当然である。従つて、上告人らに対する被上告人の本訴請求を認容し、上告人らに訴訟費用の負担を命じた第一審判決および原判決は相当であつて、第一審判決およびこれを是認した原判決には所論違法はなく、所論は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎 - 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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