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昭和27(オ)416 約束手形金請求

裁判所

昭和27年11月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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470 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人橋本庄之助の上告理由は末尾添附の書面のとおりである。上告理由第一、二点について。手形の裏書の連続ありとなすには、第一裏書における被裏書人と第二裏書の裏書人が同一人であることが表示されて居ればいいのであつて、右被裏書人と裏書人との表示が一字一句同じでなけれはならないものではない。本件において原審は第一裏書における被裏書人の表示「D食品工業株式会社E」なる記載のEはD食品工業株式会社の代表者Eを表示したものと認定したのであり、右記載はその記載体様から見て、所論の如く二名の被裏書人を表示したものと見るよりは、むしろ原審の認定した様に見るのが相当である。それ故原判決には所論の様な違法はなく論旨は理由がない。その他の論旨は原審の証拠判断事実認定の非難に過ぎないから採るを得ない。よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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