【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人五十嵐太仲の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 弁護人五十嵐太仲上告趣意第一点について。 しか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五十嵐太仲の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 弁護人五十嵐太仲上告趣意第一点について。 しかし公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項刑訴応急措置法第一〇条第三項の「自白」の中にふくまれないということは当裁判所の屡々判例とするところである。論旨は右判例を非難しているが今之れを改めなければならない理由はない。従つて原判決において原審公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として有罪の判決を言渡したとしても所論の加き違法はない。論旨は理由がない。 第二点について。 論旨は被告人の行為はA某の犯行を幇助したにすぎないから法律上従犯として刑法第六三条により減刑されなければならないと主張するが原判決挙示の証拠によれば従犯とは認められないから原判決の事実認定は法則に違背するところはない。又論旨に述べているように、被告人は自分が借りている建物内に判示物体を保管し、後之れを売却したというのであれば、所持罪の本犯は成立することとなるから所論刑法第六三条により減刑しないとしても何等非難すべきところはない。論旨は刑事訴訟法施行法第二条は憲法違反であると主張し原判決の事実誤認及び量刑不当を非難するが、刑事訴訟法施行法第二条は憲法違反のものでないことは当裁判所判例の示すところであるから論旨は採用できない。(昭和二三年(れ)第一五七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)なほ論旨は、原判決は著しく正義に反すると主張するが右主張は上告適法の理由とはならない。よつて旧刑事訴訟法第四四六条、当裁判所裁判事務処理規則第九条第四項により主文の通り判決する。 以上は自白の点に関する裁判官井上登、同穂積重遠の反対意見を除く裁判官一致- 1 -の意見である。 裁判官井 事訴訟法第四四六条、当裁判所裁判事務処理規則第九条第四項により主文の通り判決する。 以上は自白の点に関する裁判官井上登、同穂積重遠の反対意見を除く裁判官一致- 1 -の意見である。 裁判官井上登の反対意見は当裁判所昭和二三年(れ)第一六八号事件判決書記載の通りであり、裁判官穂積重遠の反対意見は当裁判所昭和二三年(れ)第一五四四号事件判決書記載の通りである。 検察官竹原精太郎関与昭和二四年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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