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昭和28(み)16 収賄、物価統制令違反、同幇助被告事件について当裁判所のなした判決に対する訂正の申立

裁判所

昭和28年5月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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246 文字

昭和二八年(み)第一六号決定申立人(弁護入) 宗宮信次同 ( 同 ) 池田浩一右申立人等は被告人Aに対する収賄、物価統制令違反、同幇助、被告人Bに対する収賄、被告人Cに対する収賄、物価統制令違反幇助各被告事件について昭和二八年四月一六日当裁判所の言渡した判決に対し訂正の申立をしたのであるが、その理由がないので、刑訴四一七条に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。本件申立を棄却する。昭和二八年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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