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平成17(あ)1342 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

裁判所

平成18年2月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 平成17(う)12

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512 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条3項の規定について憲法21条,35条違反をいう点は,上記規定中の「姿態をとらせ」という文言が所論のように不明確であるとはいえず,上記規定が表現の自由に対する過度に広範な規制であるということもできないから,所論は前提を欠き,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,【要旨】法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たると解すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官上田豊三裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男)- 1 -

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