昭和36(ク)160 競落許可決定に対する抗告についてなした却下決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和34(ラ)218
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗

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判決文本文338 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、単に原決定は憲法二九条七七条に違背するというだけで、これに違背する事由を示さないから、民訴四一九条ノ三、四〇九条ノ三、三九九条ノ三、三九九条一項二号、三九八条二項、民訴規則四六条に従い本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三六年六月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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