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昭和30(あ)732 窃盗

裁判所

昭和30年4月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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231 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人のため上訴をすることができる者は原審における代理人又は弁護人(刑訴三五五条)及び被告人の法定代理人又は保佐人(刑訴三五三条)に限られているのであつて、何等これらに該当しない被告人の母からの本件上告申立は法令上の方式に違反するものである。仍て刑訴四一四条、三八五条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年四月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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