昭和23(れ)88 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月23日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55402.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勅使河原直三郎上告趣意について。  原審公判調書によれば、原審においてA、B、Cの三名は証人として申請せられ てい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,400 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎上告趣意について。 原審公判調書によれば、原審においてA、B、Cの三名は証人として申請せられているが、D、Eの二名については所論とは異り証人申請は行われていない。又Bに対する訊問事項は、屍体に文身があつたか否か、若しあつたとすれば文身のあつた部分その図柄、模様等の詳細如何というにあつた。A、Cの二名に対する訊問事項は、全然記録中にないから知る由もない。しかし、記録中に綴られている弁論要旨と題する書面には、「所謂ナラズ者ニシテ全身ニ文身アリ遅カレ早カレ畳ノ上ニテハ死ネヌ人物ナリ。遺骸ヲ引取ル親戚等ナク親分Aガ之ヲ引取リタル次第ナリ」とあるから、Aに対しては恐らくこの点を訊問事項として申請したものであろうと思われる。そこで、憲法上裁判所は、当事者から申請のあつた証人は総て取調べなければならないかどうか、という問題について考えてみよう。まず事案に関係のないと認められる証人を調べることが不必要であるは勿論、事案に関係あるとしても其間おのずから軽重、親疎、濃淡、遠近、直接関接の差は存するのであるから、健全な合理性に反しない限り裁判所は一般に自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができると言わねばならぬ。所論の憲法第三七条第二項に、「刑事被告人は、公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する」というのは、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解すべきである。この規定を根拠として、裁判所は被告人側の申請にかかる証人の総てを取調ぶべきだとする論旨には到底賛同することができない。本件の筋は比較的に簡明で、犯行は極めて歴然としており、既に第一審では兇行現場の検証が行われ、本件に最も重要な証人二名は訊問せ かる証人の総てを取調ぶべきだとする論旨には到底賛同することができない。本件の筋は比較的に簡明で、犯行は極めて歴然としており、既に第一審では兇行現場の検証が行われ、本件に最も重要な証人二名は訊問せられており、事件の全貌は被告人の供述と- 1 -相まつて原裁判所に明瞭に印象づけられ、殊に第一審判決が殺人罪を認定したにかかわらず原審は傷害致死罪を認定している点から推理すれば、原裁判所は当時既に事案に対する自由心証を形成することができていたから、前述のような文身の有無や遺骸の引取等についての証人申請は事案に必要なきものとして却下したものと考えることができる。又論旨の刑訴第一三五条は訓示規定であつて、たとえこの規定に違反したとしても原判決を違法ならしめ上告を理由あらしめるものではない。しかのみならず原審の態度は前記のとおりであつてむしろ親切であつた位で毫も不親切と認むべき節は存在しない。されば、論旨は何れも理由がない。 よつて裁判所法第一〇条第一号、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見であつて、真野裁判官の起草したものである。 検察官下秀雄関与昭和二三年六月一四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官三淵忠彦裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝 登裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る