昭和51(あ)276 窃盗、強盗致傷、強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和

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判決文本文420 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和二二年(れ)第二〇四号同二三 年三月九日第三小法廷判決(刑集二巻三号一四〇頁)は、事案を異にし、その余の 点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五一年五月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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