【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人高野長幸の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、所論引用の最高裁昭和二二年(れ)第二〇四号同二三 年三月九日第三小法廷判決(刑集二巻三号一四〇頁)は、事案を異にし、その余の 点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年五月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 - 1 -
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